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授乳スペースで搾乳(さくにゅう)ができる旨の表示のお願いについて

記事ID:0199190 更新日:2026年6月12日更新

授乳スペースで搾乳(さくにゅう)ができる旨の表示について

​​​ 三原市では、搾乳(さくにゅう)の必要がある方が気兼ねなく授乳スペースを利用していただくため、「搾乳(さくにゅう)でも利用できる」旨の表示を行っています。

※「搾乳(さくにゅう)」とは、産後の女性が母乳を搾ることです。産後に赤ちゃんが入院している、産後に復職したなどの様々な理由から「搾乳」を必要とする場合があります。

  【三原市役所2階 こども安心課(こども家庭センターすくすく)前】

         センターすくすく

  【三原市役所1階・2階ベビールーム】※写真は2階のベビールームです。

        ベビールーム入り口表示     ベビールーム 全体

      ベビールーム

  【三原市役所2階 すくすくルーム】

        すくすくルーム

 

■ 事業者・施設管理者の皆さまへのお願い

 授乳スペースを設置している商業施設、事業所等の皆さまにおかれましても、搾乳の必要がある方が気兼ねなく利用できるよう、可能な範囲で授乳スペースの入口等に「搾乳でも利用できる」旨の表示にご協力いただきますよう、お願いいたします。​

 

■ 表示例について

 搾乳ができる旨の表示については、広島県の表示例をご活用ください。この表示は、趣旨に沿った目的であれば 自由に使用できます。

  広島県の表示例

 

■ 広島県の取組

 広島県の取組については、広島県のホームページをご覧ください。

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