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三原市妊婦のための支援給付について
三原市妊婦のための支援給付金
この事業は、妊娠期から切れ目のない支援の実施により、妊婦の身体的、精神的ケア及び経済的支援を目的とした国の事業で、令和7年4月から開始しました。
これに伴い、出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」に移行します。
次に記載している事業の概要をご確認いただき、申請手続きを行ってください。
支給対象者
次の項目にすべて該当する方
(1) 三原市に住民票のある方
(2) 令和7年4月1日以降に妊娠(※)している方
※妊娠とは、医師等の診断により胎児の心拍が確認されたことをいいます。
※1 胎児の心拍が確認できた後に、流産、死産又は人工妊娠中絶された方も対象です。
※2 既に「出産・子育て応援金」を受給した方及び他の自治体で「妊婦のための支援給付金」を受給した方は、対象外です。
支給額
【第1回給付】妊婦1人につき5万円
【第2回給付】胎児1人につき5万円
※妊娠継続が困難な場合(流産、人工妊娠中絶等)も給付金の対象となります。
申請方法
【第1回給付申請】母子健康手帳交付(妊娠の届出)時
産科医療機関名・受診日の記載がある妊娠届書の提出時に、原則、妊婦本人と面談を行った後、
申請書をお渡しします。
【第2回給付申請】赤ちゃん訪問時(概ね、生後2か月)
保健師・助産師等が訪問し、申請書をお渡しします。
ただし、経済的に困難な場合や転出予定の方などはご相談ください。
申請に必要な書類
1.申請書
2.本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード 等)
3.振込口座の番号がわかるものの写し(通帳の1ページ目の写し 等)
申請期限
第1回給付:胎児の心拍が確認された日から2年
第2回給付:出産予定日の8週間前の日から2年
注意事項(※必読)
◎給付金の振り込みは、市に申請書を提出してから2~3か月程度日にちがかかります。
◎原則、申請者及び口座名義は面談を受けた妊婦とします。
◎妊娠継続が困難な場合で、母子健康手帳交付前の場合は、医師の診断書等が必要です。
◎既に転出された方、転出予定の方は市にご連絡ください。
(転出先に給付金申請について引継ぎを行います)
◎他市町にて同様の給付金を受けられた方は、対象となりません。
令和7年3月末までの制度について
令和7年3月末までの旧制度(出産・子育て応援給付金)については、次のページを参照ください。
(リンク先)出産・子育て応援給付金について