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三原市妊婦のための支援給付について

記事ID:0184447 更新日:2025年5月15日更新

 

 

 

三原市妊婦のための支援給付金

この事業は、妊娠期から切れ目のない支援の実施により、妊婦の身体的、精神的ケア及び経済的支援を目的とした国の事業です。

次に記載している事業の概要をご確認いただき、申請手続きを行ってください。

支給対象者

 申請日(市が申請書を受理した日)に三原市に住民登録があり、妊娠の事実が確認できる者

支給額 

【第1回給付】妊婦1人につき5万円

【第2回給付】胎児1人につき5万円

  ※妊娠継続が困難な場合(流産、人工妊娠中絶等)も給付金の対象となります。

 

申請方法

【第1回給付申請】母子健康手帳交付(妊娠の届出)時

  産科医療機関名・受診日の記載がある妊娠届書の提出時に、原則、妊婦本人と面談を行った後、

  申請書をお渡しします。

【第2回給付申請】赤ちゃん訪問時(概ね、生後2か月)

  保健師・助産師等が訪問し、申請書をお渡しします。

  ただし、経済的に困難な場合や転出予定の方などはご相談ください。

申請に必要な書類

1.申請書

2.本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード 等)

3.振込口座の番号がわかるものの写し(通帳の1ページ目の写し 等)

申請期限

 第1回給付:妊娠の事実が確認された日から2年まで

 第2回給付:出産予定日の8週間前の日以降から2年まで

 

注意事項(※必読)

給付金の振り込みは、市に申請書を提出してから1~2か月程度日にちがかかります。

原則、申請者及び口座名義は面談を受けた妊婦とします。 

◎妊娠継続が困難な場合で、母子健康手帳交付前の場合は、医師の診断書等が必要です。

既に転出された方、転出予定の方は市にご連絡ください。

 (転出先に給付金申請について引継ぎを行います)

他市町にて同様の給付金を受けられた方は、対象となりません。

妊婦のための支援給付チラシ