本文
妊娠判定受診費用助成事業について
妊娠判定受診費用の助成について
妊娠判定のためにかかる経済的負担を軽減し、必要な支援につなげることを目的としています。
令和5年4月1日以降に産科医療機関等での妊娠判定にかかった受診費用を助成します。
対象者
市販の妊娠検査薬で陽性を確認した方で、産科医療機関で妊娠判定を受ける日に市に住所があり、次のいずれかに該当する方
・市民税非課税世帯に属する方
・生活保護世帯に属する方
助成対象費用
産科医療機関等で妊娠判定受診にかかった費用(上限1万円)
○妊娠判定にかかる診察・尿検査・超音波検査
※令和5年4月1日以降に受診したものに限ります。
申請から助成までの流れ
(1)受診券交付の場合 (受診前に市に申請し、対象の場合は交付された受診券をもって委託医療機関を受診する方法)
1 市販の妊娠検査薬で「陽性」を確認
2 申請
三原市こども安心課に「三原市妊娠判定受診費用助成金交付申請書」とともに次の書類をそろえて提出する。
※「三原市妊娠判定受診費用助成金交付申請書」は、こども安心課にあります。
(1) 妊婦さんご自身の本人(名前・住所)確認ができるもの
(2) 世帯状況及び世帯の課税状況がわかる書類(令和6年1月1日時点に三原市に住所がない方の場合)
(3) 印鑑(本人が来所される場合は不要)
3 審査
提出された書類に基づき審査をします。対象となる場合は、「三原市妊娠判定受診券」を交付します。
4 産婦人科受診
「三原市妊娠判定受診券」をもって、産婦人科(委託医療機関)を受診し、「妊娠判定」を受ける。
※1万円を超える費用については自己負担となります。
(2)受診費用償還払いの場合 (受診後に市に申請し、対象の場合は1万円とかかった費用を比べて少ない方の額を対象者の通帳に振り込む方法)
1 市販の妊娠検査薬で「陽性」を確認
2 産婦人科受診
産婦人科を受診して、「妊娠判定」を受け、費用の全額を本人が負担します。
3 申請(受診日のある年度の3月末日までに)
こども安心課に「三原市妊娠判定受診費用助成金交付申請書兼実績報告書」とともに、次の書類をそろえて手続きしてください。
※「三原市妊娠判定受診費用助成金交付申請書兼実績報告書」は、こども安心課にあります。
★受診費用償還払い申請に必要なもの★
(1) 妊婦さんご自身の本人(名前・住所)確認ができるもの
(2) 世帯状況及び世帯の課税状況がわかる書類
(令和6年1月1日時点に三原市に住所がない方の場合)
(3) 産科医療機関で妊娠判定にかかった費用がわかる領収書(保険診療を除くもの)
(4) 本人名義の通帳(カード)*名義・支店名・口座番号がわかるもの
(5) 印鑑(本人が来所される場合は不要)
4 審査
提出された書類に基づき審査を行い、助成額を決定します。審査結果については、後日「三原市妊娠判定受診費用助成金交付決定書兼額の確定通知書」を郵送します。
5 助成
本人名義の口座に振り込みます。
お問い合わせ先
三原市こども安心課 すくすく三原(三原市役所本庁2階)
電話 0848-67-6217