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高等職業訓練促進給付金の支給

記事ID:0131270 更新日:2021年10月7日更新

ひとり親家庭の親が、看護師や介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業中の一定の期間について「高等職業訓練促進給付金」を支給します。

対象者

三原市内在住のひとり親家庭の親で、次のすべての要件を満たす方(原則、1人につき1回限り利用できます。)

・児童扶養手当を受けている方、または同様の所得水準にある方
・養成機関において1年以上の教育課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方 
・就業(または育児)と修業の両立が困難と認められる方 
・過去に本事業による給付(または趣旨を同じくする他の給付)を受けたことがない方

対象となる資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など

支給額

項目 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
高等職業訓練促進給付金

100,000円/月

※最終学年は140,000円/月

70,500円/月

※最終学年は110,500円/月

修了支援給付金 50,000円 25,000円

支給期間・時期

(1)高等職業訓練促進給付金・・・修業期間のうち3年

(2)修了支援給付金・・・修業期間修了後に支給

申請・手続き方法

次の流れに従って、申請や手続きが必要です。

(1)事前相談(修業を開始する前、または、修業を開始した月以降)

「支給申請」の前に必ず事前相談を受けていただく必要があります。養成機関における修業を予定されている方・修業中の方は、市役所1階子育て支援課で事前相談を受けてください。 

(2)「高等技能訓練促進費」の支給申請(修業を開始した月以降)

事前相談を終え、支給の必要性が認められた方は支給申請をしてください。
申請された月以降が支給対象となります。修業中の方は、早くに申請してください。

申請に必要な書類等

1 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式2)、印かん
2 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本または抄本
3 申請者及び扶養している児童を含む世帯全員の住民票の写し
4 児童扶養手当証書の写しまたは所得(課税)証明書
5 申請者及び同一世帯の者全員の市町村民税に係る納税証明書等(1月2日以降に転入された方)
6 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
7 養成機関の長が発行する単位取得証明書(現に修業している方のみ)
8 養成機関における教育課程の概要がわかる書類
9 マイナンバーのわかるもの

(3)支給決定後 毎月(受講修了まで)

毎月、「出席状況報告書」の提出が必要です。養成機関の長の証明を受けて、翌月10日までに、子育て支援課へ提出(郵送可)してください。
※ この書類を確認後、月末までに指定口座への振込となります。
※ その他、定期的に取得単位証明書等の提出を求める場合があります。

(4)修了報告書の提出(修了後1か月以内)

「修了報告書」及び「養成機関の長が発行する修了証明書の写し」を提出してください。

(5)「修了支援給付金」の申請(修了後30日以内)

養成機関における受講修了後、支給申請をしてください。

申請に必要な書類等

1 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式2)、印かん
2 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本または抄本の写し
3 申請者及び扶養している児童を含む世帯全員の住民票の写し
4 児童扶養手当証書の写しまたは所得(課税)証明書
5 申請者及び同一世帯の者全員の市町村民税に係る納税証明書等(1月2日以降に転入された方)
6 養成機関の長が発行する修了を証明する書類
7 養成機関における教育課程の概要がわかる書類