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乳幼児等医療費助成

記事ID:0131000 更新日:2024年12月2日更新

三原市の医療費助成は充実!

子どもが医療機関で保険診療を受ける際の自己負担分を助成します。
三原市の医療費助成は高校生以下の子どもが対象!医療機関で支払う医療費は、1回あたり最大500円まで!
※令和5年10月から対象年齢を拡大し、所得制限を撤廃しました。

★不足書類の提出はこちらをクリックしてください。
 ※不足書類の提出用フォームに遷移します。

対象となる子ども

三原市に住んでいる高校生以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども

※中学卒業後、進学せずに働いている人も対象です。ただし、保護者の扶養を外れているなどの人は対象とならない場合があります。

※ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、生活保護を受給中のこどもは対象外です。

 

医療機関等での自己負担額

対象の子どもが医療機関で支払う医療費の負担額は次の表のとおりです。

区分 医療費負担額(支払限度日数) その他
保険医療機関 1医療機関ごとに1日最大500円(入院は月14日まで、通院は月4日まで) 保険診療にかかる医療費の2割または3割が500円に満たないときはその額が支払額です。
同一の医療機関で複数の診察料受診 医科診察で1日最大500円(入院14日まで、通院月4日まで)
歯科診察で1日最大500円(入院14日まで、通院月4日まで)
訪問看護 訪問看護事業ごとに1日最大500円(月4日まで)
柔道整復・はり・灸・あんま・マッサージ 施術所ごとに1日最大500円(月4日まで)

※院外処方の場合の保険薬局での一部負担金および治療用装具代に関する一部負担金はありません。
※入院時の食事負担金及び健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないものについては、対象となりません。
※受給対象の子が通園または通学している保育所・幼稚園・学校の管理下でのけがなどで治療を受けた場合
は、日本スポーツ振興センターから災害共済給付があるので、使用しないでください。
※受給者証は県内のみ有効です。県外で受診した場合は、償還払いで払い戻しができます。

乳幼児等医療費受給者証の交付手続き

乳幼児等医療費受給者証市役所2階子育て支援課、または各支所地域振興課で申請してください。
手続き完了後、対象となるお子さんの乳幼児等医療費受給者証を交付しますので、医療機関を受診する際は保険証とあわせて提示してください。

※これまでの保険証(これまで各保険者が発行していた被保険者証)以外の、マイナ保険証や資格確認書等を利用して受診する際も受給者証の提示が必要です。

申請に必要なもの

  1. 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 対象となる子どもの医療保険の資格情報を確認できる書類の写しのうち次のいずれかのもの
    ・これまでの保険証(これまで各保険者が発行していた被保険者証)
    ・マイナポータルの「健康保険証 資格情報」の画面
    ・各保険者(加入する健康保険組合等)が発行する「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」等
    ※医療保険の資格情報は下記の内容が確認できる書類を提出してください。
     ・​保険者名
     ・保険者番号
     ・記号、番号、枝番
     ・被保険者名又は世帯主氏名等 ※誰の扶養に入っているか
     ・資格取得日

※保険加入手続き中などで医療保険の資格情報を確認できる書類が提出できない場合は、後日の提出でかまいません。
※不足書類はこちらから電子申請にて提出できます。

14日以内に手続きが必要です!

出生や転入などの日から14日以内に申請してください。14日を過ぎると、資格発生日からの認定が出来ない場合があります。
※その他の場合は原則申請日から資格有効となります。

手続きが必要な場合

次のような場合には、手続きが必要です。
・子どもが生まれたとき
・住所が変わったとき・・・市外からの転入、市外への転出
・保険証が変更になったとき
・対象の子どもを養育しなくなったとき
・保護者や児童の氏名が変更したとき

償還払いの手続き

​広島県外の医療機関を受診した場合や、医療機関で乳幼児等医療費受給者証を提示できなかったなどの理由で、自己負担額を超える医療費を支払った場合は、申請により超えた額を返金します。
​市役所2階子育て支援課、または各支所地域振興課で申請してください。

申請に必要なもの

  • 対象の子どもの乳幼児等医療費受給者証
  • 対象となる子どもの医療保険の資格情報を確認できる書類の写しのうち次のいずれかのもの
    ・これまでの保険証(これまで各保険者が発行していた被保険者証)
    ・マイナポータルの「健康保険証 資格情報」の画面
    ・各保険者(加入する健康保険組合等)が発行する「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」等
    ※医療保険の資格情報は下記の内容が確認できる書類を提出してください。
     ・​保険者名
     ・保険者番号
     ・記号、番号、枝番
     ・被保険者名又は世帯主氏名等 ※誰の扶養に入っているか
     ・資格取得日
  • 領収証(保険点数の記載があるもの)
  • 申請者名義の金融機関の通帳
  • 医師の指示書(治療用装具の場合のみ)
  • 健康保険の支給決定通知書

※高額医療費の対象となる時や、保険証等を提示せず医療費を全額(10割)負担された時、治療用装具を購入・装着された場合などは、先に加入している健康保険組合等への手続きが必要です。

乳幼児医療費支給申請書 [PDFファイル/147KB]

振り込み日

申請した日の翌月25日。※ただし、土・日曜、祝日の場合は前日に振り込みます。

再交付の手続き

 紛失された場合などは乳幼児医療費受給者証の再交付を市役所2階子育て支援課、または各支所地域振興課で​申請してください。受付後、保護者の住所に郵送します。(数日かかります)

申請に必要なもの

対象となる子どもの医療保険の資格情報を確認できる書類の写し(次のいずれか)

・これまでの保険証(これまで各保険者が発行していた被保険者証)
・マイナポータルの「健康保険証 資格情報」の画面
・各保険者(加入する健康保険組合等)が発行する「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」等
※医療保険の資格情報は下記の内容が確認できる書類を提出してください。
 ・​保険者名
 ・保険者番号
 ・記号、番号、枝番
 ・被保険者名又は世帯主氏名等 ※誰の扶養に入っているか
 ・資格取得日

 電子申請はこちらからアクセス

 または、次の二次元コードを読み取ってください。

    二次元コード

 

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