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交通遺児激励金制度

記事ID:0130999 更新日:2021年10月7日更新

交通事故により保護者を失った交通遺児に対し交通遺児激励金を支給し、心身の健全な育成を図ることを目的とした三原市の制度です。

対象者

交通事故により保護者(親権を行う者、後見人その他の者であって、児童を現に監護し、原則として児童と同居している者)を失った乳幼児及び義務教育を終了していない児童または生徒を対象とします。

激励金

交通遺児1人につき100,000円(1回限り)

支給手続き

申請手続きが必要です。手続き方法については子育て支援課にご相談ください。

支給時期

次の(1)~(4)に該当するいずれかの時期に支給します。

(1)交通遺児になった年度
(2)交通遺児になった翌年度
(3)小学校・中学校入学年度
(4)中学校卒業年度

「交通遺児激励金制度」のチラシはこちらから

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