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重症心身障害児福祉年金(20歳未満の一定の障害のある子どもを養育する人)【三原市独自制度】
重症心身障害児福祉年金【三原市独自制度】
一定の障害のある子どもを養育する人に年金を支給することにより、その児童の福祉の増進に寄与することを目的とした三原市独自の制度です。
年金を受けることができる方
20歳未満の次のいずれかに該当する児童を養育している人で、三原市に3か月以上お住いの方
・身体障害者手帳1級~3級のいずれかを所持する児童
・療育手帳Ⓐ、A、Ⓑのいずれかを所持する児童
年金額
対象児童1人当たり年額27,000円
支給日
次の表のとおり年2回支給します。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
9月末 | 4月~9月分 |
3月末 | 10月~3月分 |
年金の請求方法(申請日の翌月分から支給開始となります。)
市役所1階障害者福祉課、または各支所地域振興課で申請してください。
申請に必要なもの
○対象児童の身体障害者手帳、または療育手帳
○養育者の預貯金通帳
○印鑑(朱肉を使用するもの)
※その他申請者と児童が別居している場合などは、別に書類が必要となる場合があります。
次のようなときには届出が必要です
○市外に転出した場合
○対象児童の障害等級に変更があったとき
○対象児童が亡くなったとき