ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > みはら子育てねっと > 経済面の支援(各種手当・医療費助成など) > 医療費助成(乳幼児等医療費助成など) > ひとり親家庭等医療費助成(18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育するひとり親家庭等)

本文

ひとり親家庭等医療費助成(18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育するひとり親家庭等)

記事ID:0130967 更新日:2023年4月20日更新

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の経済的負担軽減のため、ひとり親家庭の父または母と子どもの医療費を助成します。

対象となる方

18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育するひとり親家庭の父または母と子どもで、所得要件に該当する人
※子どもとは「18歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども」をいいます。
​​※県外に住民登録している児童については、原則対象外になります。

所得要件

同居している世帯全員の前年分(1月から7月までの受給対象については前々年分)の所得税が非課税であること
※ひとり親家庭とそれと生計を同じくしている扶養義務者のいずれにも、所得税が課税されていない場合をいいます。

医療機関等での自己負担額

対象の方が医療機関で支払う医療費の負担額は次の表のとおりです。

区分 医療費負担額(支払限度日数) その他
保険医療機関 1医療機関ごとに1日最大500円(入院は月14日まで、通院は月4日まで) 保険診療にかかる医療費の2割または3割が500円に満たないときはその額が支払額です。
同一の医療機関で複数の診察料受診 医科診察で1日最大500円(入院14日まで、通院月4日まで)
歯科診察で1日最大500円(入院14日まで、通院月4日まで)
訪問看護 訪問看護事業ごとに1日最大500円(月4日まで)
柔道整復・はり・灸・あんま・マッサージ 施術所ごとに1日最大500円(月4日まで)

※院外処方の場合の保険薬局での一部負担金および治療用装具代に関する一部負担金はありません。
※入院時の食事負担金及び健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないものについては、対象となりません。
※受給対象の子が通園または通学している保育所・幼稚園・学校の管理下でのけがなどで治療を受けた場合
は、日本スポーツ振興センターから災害共済給付があるので使用しないでください。
※受給者証は県内のみ有効です。県外で受診した場合は、償還払いで払い戻しができます。

ひとり親家庭等医療費受給者証の交付手続き

ひとり親家庭等医療費受給者証市役所2階子育て支援課、または各支所地域振興課で申請してください。
手続き完了後、対象の方のひとり親家庭等医療費受給者証を交付しますので、医療機関を受診する際は保険証とあわせて提示してください。

申請に必要なもの

・保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・健康保険証(受給対象者全員)
・児童扶養手当証書または遺族年金証書
※その他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。

 こんな時は手続きが必要です

次のような場合には、手続きが必要です。
・結婚したとき
・住所が変わったとき・・・転入、転出、市内転居
・保険証が変更になったとき
・児童を養育しなくなったとき
・有効期間を過ぎて更新されるとき
※毎年7月中に受給者証更新申請の手続きが必要です。前年中の所得についての申告が必要な人は、
市民税課等で申告を済ませておいてください。

※毎年8月に所得の対象となる年度が変わります。所得要件で受給対象外となっている方は、対象年度の切り替えにより対象となる場合があります。この場合は、再度申請が必要となりますので、子育て支援課にお問い合わせください。

償還払いの手続き

​広島県外の医療機関を受診した場合や、医療機関でひとり親家庭等医療費受給者証を提示できなかったなどの理由で、自己負担額を超える医療費を支払った場合は、申請により超えた額を返金します。
​市役所2階子育て支援課、または各支所地域振興課で申請してください。

申請に必要なもの

・対象の方のひとり親家庭等医療費受給者証
・対象の方の健康保険証
・領収証(保険点数の記載があるもの)
・申請者名義の金融機関の通帳
・医師の指示書(治療用装具の場合のみ)
・健康保険の支給決定通知書
※高額医療費の対象となる時や、保険証を提示せず医療費を全額(10割)負担された時、治療用装具を購入・装着された場合などは、先に加入している健康保険組合等への手続きが必要です。

ひとり親家庭等医療費支給申請書 [PDFファイル/175KB]

振り込み日

申請した日の翌月25日。※ただし、土・日曜、祝日の場合は前日に振り込みます。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)