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児童扶養手当(18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育するひとり親家庭等)
児童扶養手当制度
《重要なお知らせ》
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度が変わります。
詳しくはこちら→令和6年11月分からの児童扶養手当の制度改正について
制度の趣旨
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的して支給される手当です。
手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある児童は20歳未満まで)の児童を監護する父または母、養育者
(1)父母が婚姻を解消した児童【離婚】
(2)父または母が死亡した児童【死亡】
(3)父または母が重度の障害の状態にある児童【障害】
(4)父または母の生死が明らかでない児童【生死不明】
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童【遺棄】
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている【保護命令】
(7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童【拘禁】
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童【未婚】
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童【その他】
手当支給額
手当の支給月額は次の表のとおりです。
区分 | 児童1人 | 児童2人目以降 |
---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円加算 |
一部支給 | 10,740円~45,490円 | 5,380円~10,740円加算 |
※「一部支給」の額は、所得に応じて10円きざみの額となります。
所得制限限度額
請求者の前年(1月~10月の手当は前々年)の所得や、生計を同じくする扶養義務者の所得が次の表の額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。
扶養 親族等 の数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者※ 孤児等の養育者 |
||||
全部支給 |
一部支給 |
|||||
収入額 (参考) |
所得額 |
収入額 (参考) |
所得額 |
収入額 (参考) |
所得額 |
|
0 |
1,420,000 |
690,000 |
3,343,000 |
2,080,000 |
3,725,000 |
2,360,000 |
1 |
1,900,000 |
1,070,000 |
3,850,000 |
2,460,000 |
4,200,000 |
2,740,000 |
2 |
2,443,000 |
1,450,000 |
4,325,000 |
2,840,000 |
4,675,000 |
3,120,000 |
3 |
2,986,000 |
1,830,000 |
4,800,000 |
3,220,000 |
5,150,000 |
3,500,000 |
4 |
3,529,000 |
2,210,000 |
5,275,000 |
3,600,000 |
5,625,000 |
3,880,000 |
5 |
4,013,000 |
2,590,000 |
5,750,000 |
3,980,000 |
6,100,000 |
4,260,000 |
※扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定する直系血族と兄弟姉妹をいいます。
所得額の計算方法
A(年間収入-必要経費〔給与所得控除額〕) + B養育費 - C控除額 = 所得額
※B養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から児童の養育のために受け取る金品などをいい、その8割の金額を所得に加算します。(基準となる年は所得と同じです。)
※C控除額は、次の表のとおりです。
項目 | 本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
社会保険料相当額 | 80,000円 | |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 | |
特別障害者控除 | 400,000円 | |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 | この控除額 | |
配偶者特別控除 | - | この控除額 |
寡婦(夫)控除 | - | 270,000円 |
その他、児童扶養手当の制度の詳細は、次のしおりをご覧ください。
児童扶養手当のしおり [PDFファイル/339KB]
児童扶養手当の請求方法(申請日の翌月分から支給開始となります。)
市役所2階子育て支援課、または各支所地域振興課で手続きをしてください。
請求する方によって必要書類などが異なりますので、事前に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持ってくるのうえ、各窓口でお尋ねください。事情をお聞きしたうえで、請求の手続きや、必要書類などをお知らせします。
現況届(8月)
児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。提出が必要な人には、8月初旬に子育て支援課から案内を郵送します。