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児童扶養手当(18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育するひとり親家庭等)

記事ID:0130946 更新日:2024年10月1日更新

児童扶養手当制度

  《重要なお知らせ》
   令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度が変わります。
   詳しくはこちら→令和6年11月分からの児童扶養手当の制度改正について

制度の趣旨

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的して支給される手当です。

手当を受けることができる方

次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある児童は20歳未満まで)の児童を監護する父または母、養育者
(1)父母が婚姻を解消した児童【離婚】
(2)父または母が死亡した児童【死亡】
(3)父または母が重度の障害の状態にある児童【障害】
(4)父または母の生死が明らかでない児童【生死不明】
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童【遺棄】
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている【保護命令】
(7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童【拘禁】
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童【未婚】
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童【その他】

手当支給額

手当の支給月額は次の表のとおりです。

 
区分 児童1人 児童2人目以降
全部支給 45,500円 10,750円加算
一部支給 10,740円~45,490円 5,380円~10,740円加算

※「一部支給」の額は、所得に応じて10円きざみの額となります。

所得制限限度額

請求者の前年(1月~10月の手当は前々年)の所得や、生計を同じくする扶養義務者の所得が次の表の額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。

扶養

親族等

の数

本人

配偶者・扶養義務者※

孤児等の養育者

全部支給

一部支給

収入額

(参考)

所得額

収入額

(参考)

所得額

収入額

(参考)

所得額

1,420,000

690,000

3,343,000

2,080,000

3,725,000

2,360,000

1,900,000

1,070,000

3,850,000

2,460,000

4,200,000

2,740,000

2,443,000

1,450,000

4,325,000

2,840,000

4,675,000

3,120,000

2,986,000

1,830,000

4,800,000

3,220,000

5,150,000

3,500,000

3,529,000

2,210,000

5,275,000

3,600,000

5,625,000

3,880,000

4,013,000

2,590,000

5,750,000

3,980,000

6,100,000

4,260,000

※扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定する直系血族と兄弟姉妹をいいます。

所得額の計算方法

A(年間収入-必要経費〔給与所得控除額〕) + B養育費 - C控除額 = 所得額

※B養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から児童の養育のために受け取る金品などをいい、その8割の金額を所得に加算します。(基準となる年は所得と同じです。)

※C控除額は、次の表のとおりです。

 
項目 本人 扶養義務者
社会保険料相当額 80,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 この控除額
配偶者特別控除 この控除額
寡婦(夫)控除 270,000円

その他、児童扶養手当の制度の詳細は、次のしおりをご覧ください。
児童扶養手当のしおり [PDFファイル/339KB]

児童扶養手当の請求方法(申請日の翌月分から支給開始となります。)

市役所2階子育て支援課、または各支所地域振興課で手続きをしてください。
請求する方によって必要書類などが異なりますので、事前に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持ってくるのうえ、各窓口でお尋ねください。事情をお聞きしたうえで、請求の手続きや、必要書類などをお知らせします。

現況届(8月)

児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。提出が必要な人には、8月初旬に子育て支援課から案内を郵送します。

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