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児童扶養手当(18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育するひとり親家庭等)

記事ID:0130946 更新日:2026年4月1日更新

児童扶養手当制度

制度の趣旨

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的して支給される手当です。

手当を受けることができる方

次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある児童は20歳未満まで)の児童を監護する父または母、養育者
(1)父母が婚姻を解消した児童【離婚】
(2)父または母が死亡した児童【死亡】
(3)父または母が重度の障害の状態にある児童【障害】
(4)父または母の生死が明らかでない児童【生死不明】
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童【遺棄】
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている【保護命令】
(7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童【拘禁】
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童【未婚】
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童【その他】

手当支給額

手当の支給月額は次の表のとおりです。
全国消費者物価指数の変動により、令和8年4月から表のとおり改定します。

 
区分 児童1人 児童2人目以降
全部支給 48,050円 11,350円加算
一部支給 11,340円~48,040円 5,680円~11,340円加算

※「一部支給」の額は、所得に応じて10円きざみの額となります。

所得制限限度額

請求者の前年(1月~10月の手当は前々年)の所得や、生計を同じくする扶養義務者の所得が次の表の額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。

扶養

親族等

の数

本人

配偶者・扶養義務者※

孤児等の養育者

全部支給

一部支給

収入額

(参考)

所得額

収入額

(参考)

所得額

収入額

(参考)

所得額

0

1,420,000

690,000

3,343,000

2,080,000

3,725,000

2,360,000

1

1,900,000

1,070,000

3,850,000

2,460,000

4,200,000

2,740,000

2

2,443,000

1,450,000

4,325,000

2,840,000

4,675,000

3,120,000

3

2,986,000

1,830,000

4,800,000

3,220,000

5,150,000

3,500,000

4

3,529,000

2,210,000

5,275,000

3,600,000

5,625,000

3,880,000

5

4,013,000

2,590,000

5,750,000

3,980,000

6,100,000

4,260,000

※扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定する直系血族と兄弟姉妹をいいます。

所得額の計算方法

A(年間収入-必要経費〔給与所得控除額〕) + B養育費 - C控除額 = 所得額

※B養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から児童の養育のために受け取る金品などをいい、その8割の金額を所得に加算します。(基準となる年は所得と同じです。)

※C控除額は、次の表のとおりです。

 
項目 本人 扶養義務者
社会保険料相当額 80,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 この控除額
配偶者特別控除 - この控除額
寡婦(夫)控除 - 270,000円

その他、児童扶養手当の制度の詳細は、次のしおりをご覧ください。

令和8年度児童扶養手当のしおり [PDFファイル/228KB]

児童扶養手当の請求方法(申請日の翌月分から支給開始となります。)

市役所2階子育て支援課、または各支所地域振興課で手続きをしてください。
請求する方によって必要書類などが異なりますので、事前に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちのうえ、各窓口でお尋ねください。事情をお聞きしたうえで、請求の手続きや、必要書類などをお知らせします。

現況届(8月)

児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。提出が必要な人には、8月初旬に子育て支援課から案内を郵送します。

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