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市営住宅入居申込み資格について

記事ID:0058941 更新日:2018年4月1日更新

<次に掲げる要件を申込み時にすべて備えている方に限ります。> 下記★印にある特定の人・世帯を対象とした住宅を除く

(1)申込者が成人であること。

(2)現に同居又は同居しようとする親族がいること。

※夫婦または親子を主体とした家族であること。

 夫婦のどちらか一方が子どもと申込む場合(DV被害者の人は除く)や、現に親がありながら兄弟姉妹、祖父母と孫、もしくは単身だけで申込む等社会通念上不自然な世帯分離、統合しての申し込みをすることはできません。

(3)世帯の収入(月収額)が基準を満たしていること。 ⇒ 収入基準について

(4)現在、住宅に困っていること。

≪例≫
・住宅ではない建物(倉庫等)に住んでいる。
・部屋が狭い。
・家主又は国、地方公共団体等から自己の責めによらない立退き要求を受けている。等

※公営住宅、特定公共賃貸住宅の名義人や、現に居住できる持ち家(家族名義も含む)がある方は、申込できません。

(5)入居、同居しようとする親族が申込み時までの市町村税、使用料(住宅使用料、駐車場使用料、上下水道使用料、保育料、幼稚園授業料等)の滞納がないこと。

(6)入居、同居しようとする親族が過去において地方公共団体が賃貸する住宅に入居していた場合(又は現に入居している場合)の家賃や駐車場使用料、修繕費用、共益費等の滞納をしてなくかつ明渡し事由に該当したことがないこと。

(7)申込者は同居親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。

※久井・大和地域の特定公共賃貸住宅は(2)の条件を除きます(単身で入居できます)。

★単身者向住宅

<一般住宅の申込資格の(2)以外の全ての条件を満たし、戸籍上配偶者がいない方(婚約者や、内縁の夫又は妻を含む)で、次のいずれかの事項に該当すること。>

(1)60歳以上の方

(2)身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1~3級の精神障害者の方または同程度と認められる知的障害者の方

(4)戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症の方または第1款症の方

(5)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により国の認定を受けている方

(6)現在、生活保護を受けている方

(7)海外から引き揚げて5年を経過していない方

(8)「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定する方

(9)配偶者又暴力相談センターまたは婦人保護施設において保護を受けた後、5年以内のDV被害者

 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出された後、5年以内のDV被害者

★シルバーハウジング

<三原市内に住所を有し、一般住宅の申込資格の(2)以外の全ての条件を満たし、次の事項に該当すること。>

(1)高齢者(60歳以上)であること

  高齢者(60歳以上)の単身世帯

  高齢者(60歳以上)のみからなる世帯

  高齢者夫婦世帯(一方が60歳以上であれば可)

(2)生活援助員の支援を必要とする方

※生活援助員派遣費用負担金が所得に応じて必要な場合があります。

(3)三原市内に住所を有する方

注意   
 シルバーハウジングへの申込み時には、面接による聞き取り調査を行いますので、日程調整のため事前にご連絡ください。

 この聞き取り調査の結果をもって判定委員会において入居資格の有無を審査しますので、必ず入居を希望する本人が来てください。

 判定委員会で「入居資格なし」と判定された場合は、シルバーハウジングへの申込みは無効となります。この場合でも、申込み住宅を変更することはできません。

★障害者世帯向住宅

<一般住宅の申込資格の(2)以外の全ての条件を満たし、次のいずれかの事項に該当する入居者又は同居者がいること。>

(1)歩行に支障がある方(4級以上の身体障害者手帳所持者)または世帯

★障害者世帯向住宅(車椅子対応)

<一般住宅の申込資格の(2)以外の全ての条件を満たし、次のいずれかの事項に該当する入居者又は同居者がいること。>

(1)戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表の3の第1款症以上の方

(2)身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則別表第5の4級以上の方

※住宅設備が車椅子対応となっているため、常時車椅子利用者または常時車椅子利用者がいる世帯に限定させていただきます。

★子どもがいる世帯向住宅

<一般住宅の申込資格の(2)以外の全ての条件を満たし、次の事項に該当すること。>

(1)現に扶養している18才未満の子どもと同居し、世帯員数が3人以上である世帯

お問い合わせ先

三原市営住宅管理グループ

連絡先:0848-62-1800


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