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市営住宅収入基準について

記事ID:0078431 更新日:2021年7月1日更新
区 分 内          容 収入基準額
(月収額)
裁量階層

1 申込者または同居予定者に、身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方がいる世帯の場合

2 申込者または同居予定者に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項が規定する1級または2級の精神障害者がいる世帯、または同程度と認められる知的障害者の方(最重度A、重度A、中度B)がいる世帯の場合

3 申込者が60歳以上であり、かつ同居予定者のいずれもが60歳以上もしくは18歳未満である場合

4 申込者または同居予定者に、戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症の方または第1款症の方がいる世帯の場合

5 申込者または同居予定者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により国の認可を受けている方がいる世帯の場合

6 申込者または同居予定者に、海外から引き揚げて5年を経過していない方がいる世帯の場合

7 申込者または同居予定者に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する方がいる世帯

8 小学校就学前の子どもがいる世帯

【公営住宅】
214,000円以下
【改良住宅】
139,000円以下
一般 一般(裁量階層以外)の場合 【公営住宅】
158,000円以下
【改良住宅】
114,000円以下
特定公共
賃貸住宅
特定公共賃貸住宅の場合

158,001円以上
487,000(小西北は445,000)円以下
※ただし、申込者及び同居予定者の中で最も所得の高い方が40歳未満の場合は
139,001円以上
487,000(小西北は445,000)円以下

(注)法令改正等により、平成21年度(平成21年4月~)の市営住宅入居者募集から、収入基準が引き下げられました。

収入基準額は、つぎの計算式により算定します。

(1) まず、入居者各々の年間所得から、下欄の「個別の特別控除」を引いて、それぞれを合算します。

(個々の年間総所得金額)=(個々の年間所得金額)-(A:個別の特別控除)

(2) つぎに、合算した世帯の年間総所得から、「一般控除」と「その他の特別控除」を引き、12月で割ります。

(所得月額)={世帯の年間総所得金額-(B:一般控除+C:その他の特別控除)}÷12

(3) この「所得月額」が、上表の該当区分において収入基準を満たしていれば申込資格ありとなります。

 A.個別の特別控除

控  除  名 控  除  対  象  者 控 除 額
寡婦控除 夫と離婚後、婚姻していない子以外の扶養親族を有する合計所得金額が500万円以下の方 270,000円
夫と死別後、婚姻していない方または夫の生死が不明な合計所得金額が500万円以下の方
ひとり親控除 現に婚姻をしていない方又は配偶者の生死が不明の方で生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の方 350,000円

注意 
・どちらの控除も事実婚している場合は対象外となります。
・寡婦控除はひとり親控除に該当しない方のみ対象となります。

 B.一般控除

控  除  名 控  除  対  象  者 控 除 額
同居控除 申込家族のうち申込者以外の方 380,000円
別居控除 同居親族以外の方で、所得税法上の配偶者控除・扶養親族控除の対象として認められている方
基礎控除の振替分の控除 給与所得または公的年金に係る雑所得を有する方 100,000円

 C.その他の特別控除

控  除  名 控  除  対  象  者 控 除 額
障害者控除
特別障害者控除
申込者または一般控除対象者の中で心身障害者がおり、手帳等を交付されている方
上記のうち、重度の障害がある方
270,000円
400,000円
老人控除対象配偶者控除 一般控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の方 100,000円
老人扶養親族控除 一般控除対象者のうち、年齢70歳以上の扶養親族 100,000円
特定扶養親族控除 一般控除対象者のうち、年齢16歳以上23歳未満の扶養親族 250,000円

※ただし、就業して1年未満の場合等1年分の継続的な収入と認められない場合は、これを1年間の所得に換算した額で計算します。

具 体 的 な 計 算 例
(例1) 
申込家族4人(うち障害者3級1人)で、給与所得者2人の場合
申込者の総収入金額3,000,000円 → 所得金額2,020,000円
配偶者の総収入金額1,500,000円 → 所得金額950,000円
合計所得金額
(2,020,000円+950,000円)-{(100,000円×2人)+(380,000円×3人)+270,000円}=1,360,000円
1,360,000円÷12月=113,333円
(公営住宅・改良住宅の申込み資格あり)
(例2)
申込家族3人(申込者38歳の女性で夫と離婚、子ども2人を扶養している)で、給与所得者1人の場合
申込者の総収入金額2,500,000円 → 所得金額1,670,000円
合計所得金額
(1,670,000円-350,000円)-{100,000円+(380,000円×2人)}= 460,000円
460,000円÷12月= 38,333円
(公営住宅・改良住宅の申込み資格あり)

詳しくは、「市営住宅申込みのしおり」をご覧ください。
「市営住宅申込みのしおり」は、募集月に建築課(本庁舎5階)などで配布します。

お問い合わせ先

三原市営住宅管理グループ

連絡先:0848-62-1800


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