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農地の権利移動(売買・貸借・相続)について

記事ID:0003021 更新日:2023年10月2日更新

 農地または採草放牧地の所有権、賃借権、その他の使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利等)を設定し、または移転するときには、農業委員会の許可を受けなければなりません(農地法第3条)。

 農地の貸借については、農業経営基盤強化促進法による利用権設定をおこなう方法もあります。利用権の設定については農林水産課にお問い合わせください。

 農地等の貸借の契約を解除する時には、貸借の当事者は農業委員に届出が必要です。
ただし、農業経営基盤強化促進法による利用権設定の期限の到来や裁判所の判決による場合等を除きます。

 貸借契約の内容を変更する時にも手続きが必要です。

農地法第3条の規定による許可申請・届出について

農地法第3条の規定による許可申請について

 農地法第3条の規定による許可申請書(甲号3部,乙号1部)に、必要な添付書類を添えて申請してください。
 なお、譲受人等や譲渡人等が複数いる場合は、指令書用の甲号は当事者の数だけ提出してください。
 → 3条許可の流れ [PDFファイル/129KB]

農地法第3条許可申請書等

 農地法施行規則の一部改正により、農地法第3条許可申請書(所有権移転の場合)について、申請者の国籍等及び在留資格若しくは特別永住者である旨の記載を要することとされたため、関係する様式を改正しました。(令和5年9月)

申請書様式
添付書類
提出期限等

 提出期限や総会開催日等については、こちらのリンク先を参照してください。
 → 「総会開催予定、締切り日及び標準処理日数、許可書の交付」

その他

農地等の貸借の解約等の届出について

賃貸借の場合

使用貸借の場合

農地の相続をした場合について

 相続などにより農地の権利を取得した場合は、相続があったことを知った日から概ね10か月以内に農業委員会へ相続の届出を提出してください。

 以上は一般的なものになりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

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