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農地の貸し借りについて(農地中間管理事業による利用権設定)

記事ID:0029431 更新日:2025年2月11日更新

農地の貸し借りについて(農地中間管理事業による利用権設定)

利用権設定の手続きについて

 個人や法人の方が農地を貸借する場合には、市(農林水産課)が窓口となり利用権を設定する方法と、農業委員会の許可を受ける方法(農地法に基づくもの)があります。

 農林水産課が窓口となっている利用権設定は、「農地を貸したい」という農地所有者と「農業経営規模の拡大を図りたい」という農業者との間で、農地中間管理機構を介して農地の貸借権(利用権)を設定して、農地の貸し借りを行うものです。

 利用権設定には、次のようなメリットがあります。

○貸し手(農地所有者) 
 ・設定期間が満了すれば、貸借契約は自動的に終了し、貸した農地は確実に返還されるので、安心です。
 ・離作料を払う必要もありません。
○借り手(耕作者)
 ・経営規模の拡大が図れます。
 ・設定期間中は安心して耕作が出来るため、安定的な営農計画を立てることができます。

 

 農業経営基盤強化法の改正に伴い、これまで市で行っていた相対の利用権設定の受付は令和7年2月10日で終了し、それ以降は農地の貸借の方法が「農地中間管理機構事業による利用権設定」となります。 

 利用権設定の申出の受付は、市の窓口を通じて随時行いますので、書類を揃えて農林水産課(市役所3階)または各支所地域振興課へ提出してください。

 【提出書類等のダウンロード】

  1. 農地中間管理事業による貸借申出書 [Excelファイル/20KB]
  2. 農地中間管理事業による貸借申出書記入例 [PDFファイル/102KB]

 ※農地中間管理事業による利用権設定は、広島県知事の認可・公告によって権利が設定され手続きが完了しますので、申出を受付けてから利用権設定開始まで3~4か月程度かかります。

 ※農地の登記名義人が死亡している場合は、相続関係説明図 [Excelファイル/79KB]を添付してください。

 

​農地中間管理事業とは

 農地中間管理事業とは、平成26年度から始まった、農地の貸し借りを農地中間管理機構が仲介し、担い手(集落法人や認定農業者等)への農地集積の円滑化や、農地利用の効率化の促進を図る事業です。

 この事業は、各都道府県に一つ設置され「農地の中間的受け皿」となる農地中間管理機構が実施することとされており、広島県では、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団が県から指定を受けています。

 事業に関する詳細は、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(広島県農地中間管理機構)ホームページhttp://hsnz.jp/kikou/をご覧ください。

 

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