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市街化調整区域における建築等の許可申請について
市街化調整区域内で建築するには
市街化調整区域で建築物の新築、改築、用途の変更(利用形態の変更,属人性を有する建築物の第三者への所有権移転)または第一種特定工作物の新設等をする場合は、市長の許可が必要です。
区域区分の確認はこちらから⇒都市計画総括図が閲覧できます(都市開発課のページ)
許可の立地基準
許可を受けるためには、都市計画法施行令第36条第1項第3号の規定により、立地基準に適合している必要があります。
許可の技術基準
許可を受けるためには、都市計画法施行令第36条第1項第1号及び第2号の規定により、技術基準に適合させる必要があります。
許可申請にあたって
申請の手続きについては,手引きを参照してください。
許可を必要としない場合
都市計画法第43条第1項各号に掲げるものについては建築等の許可を必要としませんが、その内容について審査が必要となりますので、事前に相談してください。
農業者住宅・農業用倉庫に係る審査基準チェックリスト [PDFファイル/79KB]
許可不要の改築に係る審査基準チェックリスト [PDFファイル/123KB]
事前相談
許可の要否や許可の見込みの確認については、事前相談制度を活用してください。