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宅地造成に関する工事の許可申請について
宅地造成に関する工事の許可
宅地造成工事規制区域内において,次の宅地造成を行う場合は,市長の許可が必要です。
1 | 切土であつて,当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの |
2 | 盛土であつて,当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの |
3 | 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて,当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ,かつ,当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの |
4 | 上記3つのいずれにも該当しない切土または盛土であつて,当該切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
宅地造成等規制法の許可を要する工事の概要 [PDFファイル/41KB]
宅地造成に関する工事の技術的基準等
許可を受けるためには,宅地造成等規制法第9条の規定により,技術的基準に適合させる必要があります。
許可申請にあたって
申請の手続きについては,手引きを参照してください。
宅造造成に関する工事の許可を受けた土地における土砂災害警戒区域等の指定について
許可を必要としない場合
許可を要しない工事でも,農地転用を伴う場合は,その内容を市長に届け出なければなりません。
事前相談
許可の要否や許可の見込みの確認については,事前相談制度を活用してください。