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盛土規制法の許可申請について

記事ID:0102197 更新日:2025年4月1日更新

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の許可を要する工事

宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域において、次のいずれかに該当する工事を行う場合は、盛土規制法の許可が必要です。

1 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
2 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
3 切土と盛土を同時にする場合で、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
4 盛土であって、高さが2メートルを超えるもの(1~3は除く)
5 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの(1~4は除く)
6 (1) 土石の堆積であって、高さが2メートルを超えるもの(土地の面積が300平方メートル以下のものは除く)
(2) (1)以外の土石の堆積で、土地の面積が500平方メートルを超えるもの

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の許可を要する工事の概要 [PDFファイル/60KB]

 

宅地造成及び特定盛土等規制法関係法令等

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の確認

技術的指導基準

盛土規制法の審査及び指導に当たり、災害及び公害の防止、自然環境の保全など開発事業全般を通じて必要な事項を網羅した技術的指導基準を定めています。

開発事業に関する技術的指導基準 [PDFファイル/2.55MB]

盛土等工事に関する許可の基準 [PDFファイル/1.51MB]

許可申請にあたって

申請の手続きについては、手引きを参照してください。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き [PDFファイル/999KB]

 

宅地造成等に関する工事の許可申請手数料 [PDFファイル/32KB]

盛土規制法の手続きに必要な様式

盛土規制法の許可を受けた土地における土砂災害警戒区域等の指定について

事前相談

許可の要否や許可の見込みの確認については、事前相談制度を活用してください。

事前相談について

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