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広告物を表示または設置する場合の許可

記事ID:0078805 更新日:2019年10月30日更新

 広告物は、社会生活に役立ち、街ににぎわいや活気をもたらすものです。 しかし無秩序に設置されると広告物が氾濫し、街の美観や自然の風致が損なわれることになり、設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ災害を招くおそれがあります。
 このため、広島県では、屋外広告物法の規定に基く広島県屋外広告物条例(以下、「県条例」)及び県条例に基く広島県屋外広告物に関する規則(以下、「県規則」)を定め、美観風致の維持及び公衆に対する危害の防止の2つの観点から屋外広告物の規制を行っています。

規制の概要 

 1.広告物を表示または設置する場合に許可が必要な許可地域があります。
  ※三原市は、市の全域が許可の必要な地域です。

 2.広告物を表示または設置してはならない禁止地域があります。

 3.広告物を表示または設置してはならない禁止物件があります。 

  • 街路樹等
  • 郵便ポスト、電話ボックス、送電塔、橋梁、高架の鉄道、分離帯
  • 公共物である石垣、擁壁
  • 記念碑等
  • 信号機、警報機、道路標識、ガードレール駒止め
  • 電柱、街灯柱等へのはり紙、はり札、立て看板

 4.表示または設置してはならない禁止広告物があります。

  •  形状、面積、色彩、意匠、その他表示の方法が著しく美観風致を害するおそれのあるもの
  • 公衆に著しく危害を及ぼすおそれのあるもの
  • 信号機または道路標識等の効用を妨げるようなもの

 5.県条例の規制の適用が除外される広告物があります。   

  • 自己看板等で、許可地域においては、合計面積が10m²以内のもの、禁止地域内においては、7m²以内のものなど

 屋外広告物の許可基準一覧表

 平看板・広告塔

設置場所等 種類 許可基準
面積 高さ 設置方法 その他
 家屋連たん区域内 平看板 30m²以下 6m以下    
広告塔   10m以下
家屋連たん区域外  新幹線の沿線 平看板 60m²以下 10m以下 広告物相互の距離300m以上 線路用地又は道路用地からの距離が500m以上1,000m以下
(500m未満は禁止)
広告塔   15m以下
 高速道 平看板 40m²以下 6m以下 広告物相互の距離300m以上
広告塔 40m²以下 10m以下
 鉄道用地,一般国道・主要地方道の沿線 平看板 30m²以下 6m以下 広告物相互の距離50m以上 鉄道等の用地からの距離が    50m以上300m以下
(50m未満は禁止)
広告塔   10m以下

建物利用広告物

 

設置場所等 許可基準
面積 高さ 設置方法 その他
 屋上広告物    地表から広告物上端までの高さが46m以下、かつ広告物自体の高さが建築物の高さと同等以下。  建物の壁面の垂直面を越えて外側に突き出ていないこと  
突き出し広告  壁面から突き出す 20m²以下      
 鉄柱等から突き出す 20m²以下  広告物の上端の高さが15m以下    
 道路上に突き出す 20m²以下  路面から看板の下端までの高さが、車道4.5m以上、歩道3.5m以上。  歩道がない道路上で信号機のある交差点を見通せる場所の場合交差点から20m以上離れていること  道路上の突き出し長さが1m以下

アーチ

 

面積 高さ
30m²以下  道路を横断する場合、路面から広告物の下端までの高さが車道から5m以上、歩道から3.5m以上

立て看板

大きさ 高さ
縦2m以下、横1m以下 脚部の高さが0.5m以下

電柱等支柱広告板

区分 面積 高さ 個数 設置方法 その他
添加 1m²以下かつ、
縦1.5m以下、
横0.8m以下
 広告物の下端の高さが、道路上の電柱の場合、車道から4.5m、歩道から3.5m、それ以外の場合2.5m以上 一本に一個  道路上の電柱の場合、信号機のある交差点から20m以上離れていること 方向…頭上標識の前30mから後ろ10mは道路の反対側(直角)、それ以外の場合は原則として同上  電柱等に直塗りしない
巻き付け  広告物の下端の高さが1.2m以上 一本に一個  道路標識(頭上標識を除く)の前後10mの範囲又は信号機のある交差点から30m以内は、車両の進行方向に対して表示しない

電車・バス広告

区分 面積 個数 設置方法 備考
電車 1側面4m²以下 1側面に4個以下 側面のみ 適用除外のものと別扱い
バス ○車体の前面及び窓又はドア等のガラス部分に表示されていないこと。
○発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有するものでないこと。
○電光表示装置等の映像を映し出す装置その他これに類するものでないこと。
・許可基準のほか、「広島県乗合自動車車体利用広告ガイドライン」による。

幕広告

区分 面積 高さ その他
横断幕・懸垂幕 20m²以下  道路を横断する横断幕・道路上に突き出す懸垂幕は、幕下端の高さが車道4.5m、歩道2.5m以上  
のぼり・旗 10m²以下  広告物の下端の高さが1.2m以上  道路上に設置する場合は縦2m、横1m以下

気球広告

 大きさ … 縦20m、横1m以下

はり札・はり紙

区分 面積 個数・設置方法
はり札 1枚1m²以下 工作物の1壁面に3枚以下
はり紙 1枚1.5m²以下 工作物の1壁面に5枚以下

申請に必要な書類及び手数料

  1. 申請書様式及び添付書類一覧
  2. 屋外広告物等表示設置許可申請手数料(新規・更新)
  • 許可申請にかかる手数料について
     許可申請には三原市手数料徴収条例第2条及び別表第2に定める「屋外広告物等表示設置許可申請手数料」の納付が必要です。
  • 市の手数料が納付できる金融機関
     市の発行する納付書を用いて金融機関の取扱手数料無料で市の手数料を納付できる金融機関については会計室のページでご確認下さい。

参考リンク


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