○三原市手数料徴収条例
平成17年3月22日
条例第62号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 別表第1の公簿は、公衆の閲覧に供しても差し支えのないものに限る。
3 課税台帳等記載事項証明のうち、土地家屋等物件の証明は、各5筆までを1件として1筆増すごとに40円を加える。
(徴収の時期)
第3条 前条第1項の手数料は、証明、閲覧若しくは写しの交付又は許可の申請等をするとき、これを徴収する。
(手数料の返還)
第4条 既納した手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(郵送料の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求めるときは、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 手数料(別表第1第39号に定める手数料を除く。)は、公益上又は経済上の理由により必要があるときは、減額し、又は免除することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明することができるとされているもの
(2) 国又は地方公共団体の職員が職務上の必要で申請するもの
(3) 現に公費をもって扶助を受けている者又は扶助を受けるために必要とするもの
(4) 国民年金及び厚生年金の受給権者の現況届(他の公的年金等における同種のものを含む。)に係る住民票の記載事項に関する証明
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において徴収することが適当でないと認めたもの
3 市長は、身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)第9条第5項に規定する身体障害者補助犬認定証を有する者の別表第1第34号から第37号までに定める手数料を免除することができる。
4 審理員(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁)は、同法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、別表第1第39号に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三原市手数料徴収条例(平成12年三原市条例第16号)、本郷町手数料徴収条例(平成12年本郷町条例第7号)、久井町手数料徴収条例(平成12年久井町条例第7号)又は大和町手数料条例(平成12年大和町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月31日条例第270号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第23号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第36号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月20日条例第34号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三原市手数料徴収条例の規定は、平成24年4月1日以後の指定及び指定の更新に係る申請について適用し、平成24年3月31日以前の指定に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第8号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第37号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年12月28日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三原市手数料徴収条例及び三原市消防手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料から適用し、同日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三原市手数料徴収条例の規定は、平成30年4月2日以後の指定及び指定の更新に係る申請について適用する。
附則(平成30年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第29号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第35号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、広島県知事による三原市の区域を対象とした宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第4項の規定による同条第1項の指定の公示及び同法第26条第4項の規定による同条第1項の指定の公示がされた日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成工事に係る同法第12条第1項の規定による宅地造成に関する工事の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土又は盛土の土地があるものに限る。)に関する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第47号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
手数料の種類 | 手数料の額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
(9) 臨時運行許可申請手数料 | 750円 |
(10) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
(11) 削除 |
|
(12) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 | 1,950円 |
(13) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の再交付又は書換え手数料 | 1件につき 1,950円 |
(14) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 | 430円 |
(15) 広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号)第2条第1項に規定する許可に係る屋外広告物等表示設置許可申請手数料 | 別表第2に定める額 |
(16) 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 16,000円 |
(17) 化製場設置許可申請手数料 | 25,000円 |
(18) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該件数の申請につき) 7,800円 |
(19) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料 |
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ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 | 1件につき 130,000円 |
イ ア以外の一般廃棄物処理施設 | 1件につき 110,000円 |
(20) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置変更許可申請手数料 |
|
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 | 1件につき 120,000円 |
イ ア以外の一般廃棄物処理施設 | 1件につき 100,000円 |
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料 | 1件につき 68,000円 |
(22) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき 68,000円 |
(23) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業許可申請手数料 | 1件につき 22,000円 |
(24) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 7,400円 |
(25) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業許可申請手数料 | 1件につき 22,000円 |
(26) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業許可申請手数料 |
|
ア 常設する興行場の許可申請手数料 | 1件につき 22,000円 |
イ 季節的又は一時的に仮設する興行場の許可申請手数料 | 1件につき 8,000円 |
(27) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所検査手数料 | 1件につき 16,000円 |
(28) 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所検査手数料 | 1件につき 16,000円 |
(29) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所検査手数料 | 1件につき 16,000円 |
(30) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく登録手数料 |
|
ア 建築物清掃業者の登録手数料 | 1件につき 35,000円 |
イ 建築物空気環境測定業者の登録手数料 | 1件につき 35,000円 |
ウ 建築物空気調和用ダクト清掃業者の登録手数料 | 1件につき 35,000円 |
エ 建築物飲料水水質検査業者の登録手数料 | 1件につき 35,000円 |
オ 建築物飲料水貯水槽清掃業者の登録手数料 | 1件につき 35,000円 |
カ 建築物排水管清掃業者の登録手数料 | 1件につき 35,000円 |
キ 建築物ねずみ昆虫等防除業者の登録手数料 | 1件につき 35,000円 |
ク 建築物環境衛生総合管理業者の登録手数料 | 1件につき 45,000円 |
(31) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉利用許可申請手数料 | 1件につき 35,000円 |
(32) 温泉法第16条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けたものである法人の合併及び分割に伴う許可の承継承認手数料 | 1件につき 7,400円 |
(33) 温泉法第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けたものの相続に伴う許可の承継承認手数料 | 1件につき 7,400円 |
(34) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
(35) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 |
(36) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
(37) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 340円 |
(38) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 3,400円 |
(39) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写しの交付又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付手数料 | 白黒1枚につき 10円 カラー1枚につき 50円 ただし、両面に印刷された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
(40) 納税証明手数料 | 1件につき 200円 |
(41) 課税台帳等記載事項証明手数料 | 1件につき 200円 |
(42) 身分資格に関する証明手数料 | 1通につき 200円 |
(43) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき 200円 |
(44) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 | 1通につき 200円 |
(45) 特例による住民票の写しの交付手数料 | 1通につき 200円 |
(46) 除票の写し又は除票記載事項証明書の交付手数料 | 1通につき 200円 |
(47) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票記載事項証明書の交付手数料 | 1通につき 200円 |
(48) 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1通につき 200円 |
(49) 印鑑登録証の交付又は再交付手数料 | 1件につき 200円 |
(50) 印鑑登録に関する証明手数料 | 1通につき 200円 |
(51) 公簿の閲覧手数料 | 1件につき 200円 |
(52) 航行に関する報告書の証明手数料 | 1件につき 2,600円 |
(53) 雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料 | 1件につき 870円 |
(54) 船員手帳の記載事項証明手数料 | 1件につき 870円 |
(55) その他の証明手数料 | 1件につき 200円 |
別表第2(第2条関係)
広島県屋外広告物条例第2条第1項に規定する許可に係る屋外広告物等表示設置許可申請手数料
種別 | 区分 | 単位 | 手数料 | |
光源を使用したもの | 光源を使用しないもの | |||
平看板 広告塔 掲示板 | 10平方メートル以下のもの | 1個につき | 1,780円 | 1,060円 |
10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,950円 | 3,720円 | |
30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算した額 | 3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算した額 | |
140平方メートルを超えるもの | 1個につき | 26,560円 | 17,710円 | |
立看板 |
| 1個につき |
| 530円 |
電柱 広告板 | 添加 | 1個につき | 530円 | 350円 |
巻き | 1個につき |
| 350円 | |
電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告物 |
| 1平方メートルにつき | 890円 | 530円 |
宣伝車に表示する広告板 |
| 1台につき | 1,780円 | 1,240円 |
幕広告 |
| 1枚につき |
| 890円 |
気球広告 |
| 1個につき | 1,780円 | 1,240円 |
はり札 |
| 1個につき |
| 370円 |
はり紙 |
| 1件につき100枚までごと |
| 530円 |
その他 |
|
| 前各項に準じて市長が定める額 |
別表第3(第2条関係)
都市計画法(昭和43年法律第100号)、都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成19年三原市条例第35号)等に規定する許可申請手数料等
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |||
単位 | 金額 | |||
1 開発行為の許可の申請に対する審査 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | ア 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 8,900円 |
イ 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 22,000円 | ||
ウ 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 44,000円 | ||
エ 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 89,000円 | ||
オ 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 130,000円 | ||
カ 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 180,000円 | ||
キ 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 220,000円 | ||
ク 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のとき | 1件につき | 310,000円 | ||
(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | ア 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 13,000円 | |
イ 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 31,000円 | ||
ウ 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 67,000円 | ||
エ 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 120,000円 | ||
オ 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 200,000円 | ||
カ 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 270,000円 | ||
キ 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 350,000円 | ||
ク 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のとき | 1件につき | 490,000円 | ||
(3) 前2号以外の開発行為の場合 | ア 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 89,000円 | |
イ 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 130,000円 | ||
ウ 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 200,000円 | ||
エ 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 270,000円 | ||
オ 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 400,000円 | ||
カ 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 520,000円 | ||
キ 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 670,000円 | ||
ク 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のとき | 1件につき | 900,000円 | ||
2 開発行為変更の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は900,000円とする。 | |||
1件につき | ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)の区分に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |||
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積の区分に応じ前項に規定する額 | ||||
ウ その他の変更については、10,000円 | ||||
3 市街化調整区域内等における建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 47,000円 | ||
4 予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 27,000円 | ||
5 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請に対する審査 | (1) 敷地の面積が1,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 7,100円 | |
(2) 敷地の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 19,000円 | ||
(3) 敷地の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 40,000円 | ||
(4)敷地の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 71,000円 | ||
(5) 敷地の面積が10,000平方メートル以上のとき | 1件につき | 99,000円 | ||
6 開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満であるとき | 1件につき | 1,800円 | |
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものであるとき | 1件につき | 2,800円 | ||
(3) その他のものであるとき | 1件につき | 18,000円 | ||
7 開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき | 480円 | ||
8 優良宅地造成認定の申請に対する審査 | (1) 造成の面積が1,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 89,000円 | |
(2) 造成の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 130,000円 | ||
(3) 造成の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 200,000円 | ||
(4) 造成の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 270,000円 | ||
(5) 造成の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 400,000円 | ||
(6) 造成の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 520,000円 | ||
(7) 造成の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき | 1件につき | 670,000円 | ||
(8) 造成の面積が100,000平方メートル以上のとき | 1件につき | 900,000円 | ||
9 宅地造成等に関する工事の許可の申請に対する審査 | (1) 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が500平方メートル以内のもの | 1件につき | 14,000円 | |
(2) 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 26,000円 | ||
(3) 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 38,000円 | ||
(4) 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 58,000円 | ||
(5) 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル未満のもの | 1件につき | 82,000円 | ||
10 宅地造成等に関する工事の計画変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 前項の手数料を徴収する事務の欄に掲げる切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積(変更に係る部分の切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
別表第4(第2条関係)
採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)に規定する認可申請手数料
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
単位 | 金額 | |
(1) 採石法第33条の規定に基づく岩石採取計画の認可申請に対する審査 | 1件につき | 56,000円 |
(2) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石採取計画の変更認可申請に対する審査 | 1件につき | 33,000円 |
(3) 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利採取計画の認可申請に対する審査 | 1件につき | 33,900円 |
(4) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更認可申請に対する審査 | 1件につき | 15,000円 |
別表第5(第2条関係)
介護保険法(平成9年法律第123号。以下この表において「法」という。)の規定に基づく申請手数料
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
単位 | 金額 | |
1 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者を除く。)の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 20,000円 |
2 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者を除く。)の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 10,000円 |
3 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 30,000円 |
4 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 15,000円 |
5 法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 20,000円 |
6 法第79条の2第4項において準用する法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 10,000円 |
7 法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 10,000円 |
8 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 10,000円 |
9 法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 20,000円 |
10 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 10,000円 |
11 法第115条の45第1項第1号の規定に基づく第1号事業のうち、介護予防相当訪問サービス事業及び介護予防相当通所サービス事業(以下「特定第1号事業」という。)を行う事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 10,000円 |
12 特定第1号事業を行う事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 10,000円 |
別表第6(第2条関係)
介護保険法(以下この表において「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用に係る手数料
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
単位 | 金額 | |
1 緩和基準による訪問サービス | 1回につき | 170円 法第59条の2第1項に該当する者 350円 法第59条の2第2項に該当する者 520円 |
2 緩和基準による通所サービス | 1回につき | 250円 法第59条の2第1項に該当する者 500円 法第59条の2第2項に該当する者 750円 |