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令和5年度西国街道・本町地区まちなみ整備事業補助金の申請を受け付けます
令和5年度西国街道・本町地区まちなみ整備事業補助金
1 事業概要
この制度は,本町地区の歴史的及び文化的資源を活かしたまちなみづくりを行うため,建築物等の外観の修景※を行う方に対し,予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
※建築物等の外観の修景・・・本町地区の歴史文化と近現代の建築物等が共存又は調和をし,『西国街道・本町地区まちなみづくりガイドライン』で定めるまちなみづくりのルールに適合するように建築物等の外観を整えること。
2 補助対象者
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する人
(1) 西国街道・本町地区まちづくり協定に合意し,かつ,協定を締結している。
(2) (1)が所有する建築物等を賃借し,(1)の同意を得ている。
※市税等の滞納がある方又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を持つ方は,補助対象外です。
3 補助対象地域
補助金が交付される対象地域は,西国街道・本町地区まちづくり協定で定める「協定の区域」内です。
令和5年度は,下図「協定区域図」の緑色の区域(本町通り,宗光寺小路,河原谷口道,正法寺小路に面する敷地)が対象です。
対象地域は,今後,黄色の区域まで拡大する予定です。
【協定区域図】
4 補助対象事業と補助金の額
補助対象事業は,補助対象者が行う建築物等の外観の修景のうち,次の表に掲げるものです。
補助金の額は,補助対象経費の1/2の金額(千円未満切り捨て)で,(1)~(4)の項目毎に限度額があります。補助対象事業が,(1)~(4)の複数の項目に当てはまるときは,複数を組み合わせて補助金が交付されます。
補助対象事業 |
補助率 |
補助限度額 |
備 考 |
(1)建築物の改築又は修繕 |
1/2 |
300万円 |
塀又は門等の外構部分を除く。 |
(2)外構の整備又は撤去 |
1/2 |
25万円 |
道路に面する部分に限る。 |
(3)屋外広告物の整備又は除却 |
1/2 |
50万円 |
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(4)建築設備の修景又は遮へい |
1/2 |
10万円 |
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※補助対象経費は,補助対象事業に要する工事費のうち,設計料を除いた費用です。ただし,自ら施工するときは,施工に要する材料費のみです。
※補助金の交付は,同一敷地内で(1)~(4)の項目毎に1回限りです。
※三原市の他の補助金を受けている場合は,原則補助金を交付できません。
※事業の完了後は,建築物等を10年間は管理,活用してください。10年以内に改修などした場合は,補助金を返還していただく場合があります。
5 申請受付の期限
令和5年8月31日(木)まで
6 申請の手続き
申請をする前に,「西国街道・本町地区まちづくり協議会」に設置された「まちなみ委員会」に事業の計画内容を協議し,その承認を得てください。
承認を得た後,次の提出先へ申請書及び添付書類を提出してください。
【提出先】三原市 都市部 都市開発課(本庁舎5階)
〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
【申請書】補助金交付申請書(様式第1号)
【添付書類】 ・補助対象事業の見積書の写し
・工事設計書及び図面
・現況のカラー写真
・協定締結の同意書の写し
・納税証明書(滞納のない証明書)
・まちなみ委員会に事業の計画内容を協議し,その承認を得ていることが分かる書類の写し
・同意書(様式第2号) ※「2補助対象者(2)」に該当する場合のみ添付
7 申請の書類等(様式の定めのあるもの)
※まちなみ委員会に事業の計画内容を協議する際に使用。(記入例)
・補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/14KB]
※「2補助対象者(2)」に該当する場合のみ添付
・補助事業変更承認申請書(様式第5号) [Wordファイル/15KB]
・補助事業中止届出書(様式第8号) [Wordファイル/13KB]
・補助事業完了実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/14KB]
・補助金交付請求書(様式第11号) [Wordファイル/15KB]
8 要綱及びパンフレット等
・西国街道・本町地区まちなみ整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/213KB]