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認定新規就農者(青年等就農計画制度)について

記事ID:0080779 更新日:2021年4月1日更新

1 青年等就農計画制度とは

 将来において,効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため,新たに農業経営を始める青年等が作成する「青年等就農計画」を市が認定する制度です。
 この計画の認定を受けた方を「認定新規就農者」といい,さまざまな支援策の対象となることができます。

2 認定の要件

(1) 対象者の要件

  三原市内において,新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。)であって,次のいずれかの要件を満たす方。

 (ア)青年(18歳以上45歳未満)

 (イ)特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)

 (ウ)上記(ア)または(イ)の者が,役員の過半数を占める法人

(2) 認定の要件

  農業経営開始から5年後の主たる従事者一人あたりの目標が,次のすべての要件を満たす必要があります。

  ・所得目標が250万円以上であること。 
  ・年間総労働時間(主たる従事者一人あたり)が2,000時間以内で,かつ年間農業従事日数が150日以上であること。
  ・目標が達成される見込みが確実であること。

 (3) 申請方法

  次の書類を農林水産課へ提出してください。

 (1)青年等就農計画 [Wordファイル/34KB]
   (2)営農計画書 [Excelファイル/39KB] 
   (3)履歴書 [Wordファイル/29KB]
   (4)農業経営を開始したことが確認できる資料

 ※要件等の確認がありますので,事前に農林水産課まで,ご相談ください。

 (4) 認定新規就農者への支援措置

  青年等就農計画が認定され,人・農地プランで中心的な経営体に位置付けられた方に対する支援措置です。

 (ア)青年就農給付金(経営開始型)

   新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間の支援として,最長5年間,年間150万円を給付します。    

  (イ)青年等就農資金

   農業経営を開始するために必要な資金を日本政策金融公庫が長期,無利子で貸し付ける制度です。

   ・資金の使途 施設,機械の取得等(農地等の取得は除く)
        ・貸付限度額 3,700万円
        ・貸付金利  無利子
        ・償還期限(据置期間) 12年以内(据置期間5年以内)

 (5) 認定基準

   青年等就農計画の認定基準は,次のとおりです。

  ・青年等就農計画基準 [Wordファイル/19KB]


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