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肥料の販売に関する届出について

記事ID:0078963 更新日:2021年11月15日更新

農薬の販売に関する届出について

以下のような場合には届出が必要となります。

・肥料の販売を開始するとき
・肥料の販売場所を増設したとき
・肥料販売の届出をしているが,その届出の記載事項に変更があったとき
・肥料の販売を廃止したとき
・肥料の販売事業場を廃止したとき

手続きについて

届出の内容に従い,以下の書類を提出してください。  

なお,様式第1号~第3号については,販売事業場が市内に複数ある場合は,販売事業場ごとに作成してください。

>>肥料の販売に関する届出について(詳細はこちらをご覧ください) [Wordファイル/41KB]

>>記入例について [Wordファイル/70KB]

内  容

届出の時 期

提 出 書 類

部 数

○市内において新たに販売を開始する。

販売開後2週間以内
(注1)

肥料販売業務開始届出書(様式第1号) [Wordファイル/26KB]

(正副2部)

×

(事業場の数)

・証明書類

 個人の方・・・住民票

 法人の方・・・登記簿抄本または謄本

※販売業務を行う事業場が支店の場合は,(注2)をご確認ください。

(事業場の数)

・販売事業場の位置図(注3)

(事業場の数)

・保管施設の位置図(注3)

(保管場所がある場合のみ)

(事業場の数)

・返信用封筒(切手貼付)(注5)

1 通

○既に届出を出しているが,届出者の氏名・住所を変更する

変更事由発生後
2週間以内(注1)

肥料販売業務開始届出事項変更届出書 (様式第2号) [Wordファイル/26KB]   

(正副2部)

×

(事業場の数)

・証明書類

 個人の方・・・住民票

 法人の方・・・登記簿抄本または謄本

※販売業務を行う事業場が支店の場合は,(注2)をご確認ください。

(事業場の数)

・交付済みの受理証(原本) (注4)

1 通

・返信用封筒(切手貼付)(注5)

1 通

○既に届出を出しているが,販売事業場・保管施設の名称・住所が変更

変更事由
発生後2週間以内
(注1)

肥料販売業務開始届出事項変更届出書 (様式第2号) [Wordファイル/26KB]

(事業場の数)

・証明書類

 個人の方・・・住民票

 法人の方・・・登記簿抄本または謄本

※販売業務を行う事業場が支店の場合は,(注2)をご確認ください。

(事業場の数)

・販売事業場の位置図(注3)

(事業場の数)

・・保管施設の位置図(注3)

(保管場所がある場合のみ)

(事業場の数)

・交付済みの受理証(原本) (注4)

1 通

・返信用封筒(切手貼付)(注5)

1 通

○販売事業場を廃止する。○販売をすべてやめる。

廃止後
2週間以内(注1)

肥料販売業務廃止届出書(様式第3号) [Wordファイル/26KB]

(正副2部)

×

(事業場の数)

・交付済みの受理証(原本) (注4)

1 通

・返信用封筒(切手貼付)(注5)

1 通

 (注1)期限内に提出されない場合は,遅延理由書 [Wordファイル/27KB]を併せて提出して頂きます。


(注2)販売業務を行う事業所が支店の場合

 ・支店登記をしている場合は,それが記載された登記簿を提出してください。

 ・支店登記をしていない場合は,固定資産税の明細書の写し等住所の証明となるものを提出してください。

 ※〔証明書類の例(届出者の氏名,住所が確認できるもの)〕


(注3)販売事業場や保管場所に変更がある場合に提出してください。

・販売業務を行う事業場の位置図

・保管する施設の位置図

(注4)肥料販売業届受理証を紛失・破損した場合は,再交付申請書 [Wordファイル/21KB]を提出してください。


(注5)受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを届出書類に同封してください。

    なお,返信する書類は1販売所につきA4用紙2~3枚です。

    貼付する切手の金額の目安は次のとおりです。

 

 

(定形封筒の場合) 

(定形外封筒の場合)

届出が 2販売所以下

          84円

      120円

〃     5販売所以下

          94円

      140円

 


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