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離島地域での国税・地方税の租税特別措置について
佐木島及び小佐木島で設備投資を行った場合は租税特別措置を活用できます
平成25年度の税制改正により、指定を受けた離島地域において事業者が設備投資を行い、一定の要件を満たす
場合、所得税又は法人税の減価償却の割増償却(特別措置)や固定資産税の課税免除等を受けることができます。
三原市では、平成31年3月5日に「離島の振興を促進するための三原市における産業の振興に関する計画」を
策定し、国から地区指定を受けています。
次の要件に該当し、特別措置や課税免除等の適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画
に適合していることの確認を受ける必要がありますので、ご注意ください。
離島の振興を促進するための三原市における産業の振興に関する計画 [PDFファイル/243KB]
1 対象地域
芸備群島(佐木島及び小佐木島)
2 対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
3 対象資産
機械・装置、建物・附属設備、構築物
4 適用の要件等(平成31年4月1日以降に取得等した資産が対象)
区分 | 業 種 | 資 本 金 | 取得価額(合計額) |
法人 |
製造業 |
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円以上1億円以下 | 1,000万円以上 | ||
1億円以上 | 2,000万円以上 | ||
情報サービス業等 |
資本金の額に関係なく取得価額(合計額)が |
||
個人 | いずれの業種についても取得価額(合計額)が500万円以上 |
・ 「取得等」とは、取得又は制作もしくは建設をいいます。建物及びその附属設備にあっては改修(増
築、改築、修繕又は模様替え)のための工事による取得又は建設を含みます。
・ 既存設備の取替え又は更新のために工業用機械等の取得等した場合で、その取得等により生産能力、
処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%以上)増加したときは、この工業用機械等のうち、
その生産能力、処理能力等が増加した部分に係るものは「新増設」に該当します。
5 租税特別措置について
(1) 国税
取得価額の一定割合に相当する額を、当該事業年度より5年間、割増して減価償却することができ
ます。
普通償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで,当期の利益が減少し,償却額の
上乗せ部分に係る課税が繰り延べされます。これにより、投資の初期段階での資金繰りの改善などの効
果があります。
※国税の割増償却制度の詳細については、三原税務署までお問い合わせください。
(2) 市税
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに取得した次の資産に対して固定資産税を最大で3年
間免除します。
詳細については、資産税課(0848-67-6039)にお問い合わせください。
対象の資産
ア 事業の用に供する家屋
イ 当該家屋の敷地である土地
※取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった
場合に限る。
ウ 償却資産(機械及び装置並びに建物およびその附属設備等)
6 特別措置の活用に必要な手続き
国税や市税の特例措置を受けるためには、申告時に申告書類を合わせて、市が発行する確認書(「離
島の振興を促進するための三原市における産業の振興に関する計画」に適合した設備投資であることの
証明)の提出が必要になります。
(1) 手続きの流れ
ア 事業者は、芸備群島で平成31年4月1日以降に行った設備投資等について、「産業振興に関す
る計画」に適合しているかどうか、市に確認する必要があります。確定申告等の前に確認申請書
等を作成し、商工振興課に提出してください。
イ 計画に適合することが確認できましたら、商工振興課から確認書を発行します。
ウ 確定申告等の際に申告書類と合わせて、市が発行した確認書を提出してください。
(2) 提出書類
ア 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
イ 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
ウ 契約書や領収証など設備等の取得価額が分かるもの
エ 設備等を取得した場所、時期などを確認できるもの(事業所位置図、設備等配置図など)
オ 導入した設備等が分かるもの(建物図面、設備の明細など)