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離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除(減額措置)について

記事ID:0074963 更新日:2023年10月1日更新

離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除(減額措置)について

 佐木島及び小佐木島で事業者が設備等を新設又は増設した場合、一定の要件を満たせば、3年間固定資産税が免除されます。

 適用要件

佐木島および小佐木島地域内において、事業の用に供する機械、建物等を新増設した場合

 対象取得期間

平成31年4月1日から令和7年3月31日まで

 対象業種

製造業、旅館業(下宿を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業

(1)製造業・・・食料品製造、木材・木製品製造、金属製品製造等

(2)旅館業(下宿を除く)・・・ホテル、旅館、簡易宿所

(3)情報サービス業等・・・情報サービス業、有線放送業、コールセンター等

(4)農林水産物等販売業・・・佐木島又は小佐木島で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に佐木島、小佐木島地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

 取得価額要件

 対象業種ごとに新設、又は増設した設備等の取得価額が定められており、法人の場合は、資本金額に応じて取得価額が異なります。 

区分

業 種

資本金

取得価額(合計額)

 

 

法人

製造業

 

旅館業

     5,000万円以下

         500万円以上

     5,000万円超1億円以下

        1,000万円以上

     1億円超

         2,000万円以上

  情報サービス業等

 

農林水産物等販売業

 

 資本金に関係なく取得価額(合計額)が500万円以上

 個人

  いずれの業種についても取得価額(合計額)が500万円以上

 減税措置

(1)税制特例 固定資産税を最大で3年間免除

(2)対象資産

 ア 事業の用に供する家屋

 イ 当該家屋の敷地である土地
  *取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限ります。

 ウ 償却資産 (機械及び装置並びに建物及びその附属設備等)

 申請方法

 「三原市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除申告書」の必要箇所にご記入の上、下記に記載している必要書類を添付していただき、三原市資産税課までご提出ください。

三原市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除申告書 [Wordファイル/16KB]

【 必要書類】

(1)法人にあっては、法人の登記事項証明書

(2)条例第2条に規定する特別償却設備等(以下「特別償却設備等」という。)である家屋及びその敷地である土地に係る登記簿謄本の写し

(3)特別償却設備等である家屋及びその敷地である土地の取得に係る契約書の写し

(4)個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類の写し、同項第37号に規定する確定申告書の写し並びに同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し

(5)法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(6)特別償却設備等に係る離島の振興を促進するための本市における産業の振興に関する計画に適合している旨の市長による確認書の写し

(7)特別償却設備等の平面図及び配置図

(8)その他市長が必要と認める書類


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