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「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置が延長されました(令和5年4月1日制度改正)

記事ID:0060731 更新日:2023年6月7日更新

◎「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置が延長されました。(令和5年4月1日制度改正)

【制度改正の内容】

≪対象設備除外≫: 「構築物」と「事業用家屋」が対象設備から除外

≪適用期限延長≫: 令和5年(2023年)3月末までを2年間延長 → 令和7年(2025年)3月末まで 

≪新たな税制≫ : 中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため,計画内の賃上げ表明を行うことにより
          有利な特例率・期間が適用される税制を新設(これまでの税制は廃止されました)

≪添付資料変更≫: 令和5年3月31日までの申請手続きに添付が必要であった「工業会証明書」は不要となり,
          代わりに「認定経営革新等支援機関」から発行される「先端設備等導入計画の事前確認
          書」及び「投資計画に関する確認書」を添付

  ※制度の詳細はこちらをご確認ください。→ 中小企業庁HP「先端設備等導入制度による支援」

    「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/975KB]

    先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.65MB]

 

 「先端設備等導入計画の認定」と「固定資産税の特例措置」とでは,要件が異なりますのでご注意ください。

1 制度の趣旨・概要

 三原市は,中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し,令和5年6月7日付けで国の同意を得ました。
 この制度は,中小企業者の生産性革命の実現のため,設備投資を支援するものです。国の導入促進指針及び市の導入計画に沿って「先端設備等導入計画」を策定し,認定を受けた中小企業者は固定資産税の特例などの支援措置を受けることができます。
※計画の詳細はこちらをご確認ください。→ 三原市導入促進基本計画 [PDFファイル/83KB]

2 認定を受けられる「中小企業者」

 本制度の前提となる「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は,下表の要件を満たす法人及び個人事業主等です。

 (中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当)
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※1 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

※2 固定資産税の特例措置を受ける規模要件と異なります。

3 先端設備等導入計画の認定要件 

(1) 認定の主な要件

※設備導入をご検討の段階でご相談ください
項  目 内  容

計画期間

3年間,4年間または5年間

労働生産性

計画期間において,基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

 ○計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

対象設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産,販売活動等の用に直接供される下記設備で中古品でないこと 

◆機械・装置
◆測定工具及び検査工具
◆器具・備品
◆建物付属設備
◆ソフトウェア

計画内容

・市の「導入促進基本計画」に適合するものであること

 ※三原市では太陽光発電事業は対象外としています。

・先端設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会議所,商工会等)において事前確認を行った計画であること

注意事項

対象設備は先端設備導入計画の認定後に取得すること

(2) 固定資産税の特例を受ける際のスキームについて

 認定経営革新等支援機関への依頼が必要となります。
 また,従業員への「賃上げ方針の表明」を行うことで,より優遇された固定資産税の特例を受ける可能ことが可能となります。
 詳細についてはスキーム図をご覧ください。固定資産税の特例について(スキーム図) [PDFファイル/246KB]

4 申請書類について

 導入計画の認定前に既に取得した設備は対象外となります。申請する設備は認定後に取得することが必須です。
 必ず設備導入をご検討の段階で事前にご相談ください。


(1) 新規の申請  

 次の認定申請書及び添付書類に必要事項を記載して,商工振興課(市役所本庁3階)まで提出してください。
 なお,認定申請書の作成については,中小企業庁の手引きを参考にしてください。    

  【提出書類】

  ア 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB] 
    ※原本を提出してください。

  イ 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
    ※認定経営革新等支援機関についてはこちらをご確認ください。→ 認定経営革新等支援機関一覧

  ウ 暴力団排除に係る誓約書 [Wordファイル/15KB]

  エ 市税に滞納がないことの証明書
    次の書類に必要事項を記載のうえ,本庁2階の税制収納課で取得してください。
    ・税証明書の郵送請求書 [Excelファイル/21KB]
    ・委任状 [Excelファイル/14KB]
    ・納税証明書(滞納のない証明書) [Wordファイル/19KB]

  オ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信宛先を記載し,切手を添付してください。)      

 ◎ 固定資産税の特例を希望する場合は,次の書類も必要になります。

  カ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
    ※確認書の発行にあたり,以下の書類で認定経営革新等支援機関へ依頼してください。
    ・投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
     (記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]
    ・別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
  ★ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合は,下記の「キ」「ク」も    
   必要となります。
  キ リース契約見積書(写し)

  ク (公社)リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書(写し)

 ◎ 固定資産税の更なる軽減を受けたい場合は,更に次の書類が必要になります。

  ケ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]
    (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]

(2) 変更の申請

 変更は,既に導入計画の認定を受けている事業者が設備の追加導入等をする場合の手続きです。
 新規時と同様に変更前(追加設備の取得等の前)に手続きが必要です。


  変更申請に係る提出書類】

  変更ア 先端設備等導入計画の変更に係る申請書 [Wordファイル/22KB]
      ※原本を提出してください。

  変更イ 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/26KB]
​      ※認定経営革新等支援機関についてはこちらをご確認ください。→ 認定経営革新等支援機関一覧

  変更ウ 変更前の先端設備等導入計画の認定書の写し
      ※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。

  変更エ 市税に滞納がないことの証明書
      次の書類に必要事項を記載のうえ,本庁2階の税制収納課で取得してください。
      ・ 税証明書の郵送請求書 [Excelファイル/21KB]
      ・ 委任状 [Excelファイル/14KB]
      ・ 納税証明書(滞納のない証明書) [Wordファイル/19KB]

  変更オ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信宛先を記載及び切手を添付。)

 ◎ 固定資産税の特例を希望する場合は,次の書類も必要になります。

  変更カ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
      ※確認書の発行にあたり,以下の書類で認定経営革新等支援機関へ依頼してください。
      ・投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
       (記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]
      ・別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
  ★ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合は,下記の「キ」「ク」も    
   必要となります。
  変更キ リース契約見積書(写し)

  変更ク (公社)リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書(写し)

5 先端設備等導入計画の認定に係る支援措置

(1) 固定資産税の特例措置  

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち,一定の要件を満たした場合,固定資産税の特例措置を受けることができます。

 「先端設備等導入計画の認定」と「固定資産税の特例措置」とでは,要件が異なりますのでご注意ください。


対象者 三原市に先端設備等導入計画の認定を受けた者で,以下の要件を満たすこと
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人で常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
◆機械装置 (160万円以上)
◆測定工具及び検査工具 (30万円以上)
◆器具備品 (30万円以上)
◆建物付属設備 (60万円以上)※償却資産として課税される資産に限る

その他要件 生産,販売活動等の用に供されるもので,中古資産でないこと。
特例措置の内容
 
賃上げ目標 設備の取得期間 特例期間 特例率
なし R5.4.1~R7.3.31 3年間 1/2(1/2軽減)
あり R5.4.1~R6.3.31 5年間 1/3(2/3軽減)
R6.4.1~R7.3.31 4年間 1/3(2/3軽減)
適用期限

令和7年(2025年)3月31日まで

(2) 金融支援

 先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、信用保証協会等にご相談ください。

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