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「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置が拡充・延長されます
◎「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置が拡充・延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から,固定資産税の特例措置が拡充・延長となります。
≪対象設備追加≫: 「構築物」と「事業用家屋」が新たに追加 ≪適用期限延長≫: 令和3年(2021年)3月末までを2年間延長 → 令和5年(2023年)3月末まで ※生産性向上特別措置法の改正により,関係規定が「中小企業等経営強化法」へ移管されました。 |
※制度の詳細はこちらをご確認ください。→ 中小企業庁HP 固定資産税特例の拡充・延長
「先端設備等導入計画の認定」と「固定資産税の特例措置」とでは,要件が異なりますのでご注意ください。 |
1 制度の趣旨・概要
三原市は,平成30年6月に生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し,6月14日付けで国の同意を得ました。この制度は,中小企業者の生産性革命の実現のため,設備投資を支援するものです。国の導入促進指針及び市の導入計画に沿って「先端設備等導入計画」を策定し,認定を受けた中小企業者は固定資産税の特例などの支援措置を受けることができます。
なお,令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法は廃止され,関係規定は中小企業等経営強化法へ移管されました。
※計画の詳細はこちらをご確認ください。→ 三原市導入促進基本計画 [PDFファイル/81KB]
2 認定を受けられる「中小企業者」
本制度の前提となる「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は,下表の要件を満たす法人及び個人事業主等です。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |||||||||||||||||||||||||||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |||||||||||||||||||||||||||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |||||||||||||||||||||||||||
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |||||||||||||||||||||||||||
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |||||||||||||||||||||||||||
ゴム製品製造業※1 | 3億円以下 | 900人以下 | |||||||||||||||||||||||||||
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |||||||||||||||||||||||||||
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※2 固定資産税の特例措置を受ける場合の要件と異なります。(固定資産税特例措置の要件はこちら)
※3 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当しない「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは,認定の対象となりません。
3 先端設備等導入計画の認定要件
(1) 認定の主な要件
項 目 | 内 容 |
計画期間 |
3年間,4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において,基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○計算式 |
対象設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産,販売活動等の用に直接供される下記設備で中古品でないこと ◆機械・装置 ≪令和2年6月追加≫ ※事業用家屋については取得額の計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの |
計画内容 |
・市の「導入促進基本計画」に適合するものであること ※三原市では太陽光発電事業は対象外としています。 ・先端設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所,商工会,金融機関等)において事前確認を行った計画であること |
注意事項 |
対象設備は先端設備導入計画の認定後に取得すること |
(2) 事業スキーム(中小企業庁HPより)
4 申請書類について
導入計画の認定前に既に取得した設備は対象外となります。申請する設備は認定後に取得することが必須です。
必ず設備導入をご検討の段階で事前にご相談ください。
(1) 新規の申請
次の認定申請書及び添付書類に必要事項を記載して,商工振興課(市役所本庁3階)まで提出してください。
中小企業庁の手引きを参考にしてください。→ 導入計画策定の手引き(中小企業庁) [PDFファイル/1.95MB]
【提出書類】
ア 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/29KB]
※同じものを2部ご用意ください。
イ 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/26KB]
※認定支援機関の詳細はこちらをご確認ください。→ 認定支援機関一覧(中小企業庁HP)
エ 市税に滞納がないことの証明書
次の書類に必要事項を記載のうえ,本庁2階の税制収納課で取得してください。
・税証明書の郵送請求書 [Excelファイル/21KB]
・委任状 [Excelファイル/14KB]
・納税証明書(滞納のない証明書) [Wordファイル/19KB]
オ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信宛先を記載し,切手を添付してください。)
↓ 固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は次の書類も必要になります。
○≪事業用家屋以外≫ 申請時に工業会証明書を入手している場合
カ 工業会等による証明書の写し
※工業会証明書の詳細はこちらをご確認ください。→ 工業会等による証明書について(中小企業庁HP)
○≪事業用家屋≫ 以下の書類
キ 事業用家屋に設置する先端設備導入計画の案
ク 建築確認済証
ケ 建物の見取り図
コ 先端設備の購入契約書
○申請時に工業会証明書を入手していない場合
サ 先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]
シ 先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
(2) 変更の申請
変更は,既に導入計画の認定を受けている事業者が設備の追加導入等をする場合の手続きです。
新規時と同様に変更前(追加設備の取得等の前)に手続きが必要です。
【変更申請に係る提出書類】
変更ア 先端設備等導入計画の変更に係る申請書 [Wordファイル/22KB]
変更イ 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/26KB]
※認定支援機関の詳細についてはこちらをご確認ください。→ 認定支援機関一覧(中小企業庁HP)
変更ウ 変更前の先端設備等導入計画の認定書の写し
(変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください)
変更エ 市税に滞納がないことの証明書
次の書類に必要事項を記載のうえ,本庁2階の税制収納課で取得してください。
・ 税証明書の郵送請求書 [Excelファイル/21KB]
・ 委任状 [Excelファイル/14KB]
・ 納税証明書(滞納のない証明書) [Wordファイル/19KB]
変更オ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信宛先を記載及び切手を添付。)
↓ 固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は次の書類も必要になります。
○申請時に工業会証明書を入手している場合
変更キ 工業会等による証明書の写し
※工業会証明書の詳細はこちらをご確認ください。→ 工業会等による証明書について(中小企業庁HP)
○申請時に工業会証明書を入手していない場合
変更ク 先端設備等の変更に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]
変更ケ 先端設備等の変更に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
5 先端設備等導入計画の認定に係る支援措置
(1) 固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち,一定の要件を満たした場合,固定資産税の特例措置を受けることができます。
「先端設備等導入計画の認定」と「固定資産税の特例措置」とでは,要件が異なりますのでご注意ください。
対象者 | 三原市に先端設備等導入計画の認定を受けた者で,以下の要件を満たすこと ・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 ・資本または出資を有しない法人で常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 |
対象設備 |
生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋除く) 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械・装置 (160万円以上/10年以内) |
その他要件 | 生産,販売活動等の用に供されるもので,中古資産でないこと。 |
特例率 | 3年間,ゼロとする。 |
適用期限 | 令和5年(2023年)3月31日まで |
生産性向上特別措置法に基づき取得した先端設備等の課税標準の特例について(三原市資産税課HP) [PDFファイル/222KB]
(2) 金融支援
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、信用保証協会等にご相談ください。