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三原市生活環境審議会から答申を受けました

記事ID:0166028 更新日:2023年12月25日更新

三原市生活環境審議会

三原市生活環境審議会から答申を受けました

 令和4年10月4日に、三原市生活環境審議会に諮問した「液状一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料の見直し」について、同審議会の審議が取りまとめられ、令和5年11月24日に同審議会から「液状一般廃棄物の収集 、 運搬及び処分に関する手数料の見直しについて」のうち「液状一般廃棄物の収集 運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料の額」について答申を受けました。

○令和5年度生活環境審議会の答申について

  1. 日時 令和5年11月24日(金)14時30分~15時
  2. 会場 三原市役所4階 第1応接室
  3. 内容 液状一般廃棄物の収集 、 運搬及び処分に関する手数料の見直しについて

 生活環境審議会答申書 [PDFファイル/962KB]

 答申を受けている様子

三原市生活環境審議会を開催しました

○令和4年度

第1回 三原市生活環境審議会議事録 [PDFファイル/183KB]

第2回 三原市生活環境審議会議事録 [PDFファイル/213KB]

○令和5年度

第1回 三原市生活環境審議会議事録 [PDFファイル/280KB]

第2回 三原市生活環境審議会議事録 [PDFファイル/201KB] 

三原市生活環境審議会について

三原市生活環境審議会とは

 生活環境審議会は、市長の諮問に応じ、生活環境の保全と都市機能の確保を図るため、液状一般廃棄物の適切な処理等に関して審査するため、設置するものです。

 市長の諮問があった場合は、次の事項について審議を行います。

  1. 廃棄物処理対策の基本計画を策定する場合
  2. 廃棄物の処理方法を改めようとする場合
  3. 廃棄物の収集,運搬及び処分に関する手数料の額及び徴収方法の改正をしようとする場合
  4. 廃棄物処理業及び浄化槽の清掃業を行う者の許可をしようとする場合
  5. 廃棄物の処理施設の整備をしようとする場合
  6. 三原市合理化事業計画に基づく転廃交付金の額を定めようとする場合

 委員は、三原市生活環境審議会条例第3条に基づき、市議会の議員、学識経験を有する者、関係行政機関の職員、関係団体の役員、市の職員、利害関係を有する者により組織され、委員数は条例により13人以内とされています。

 

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