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「すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例」を施行します
すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例
市は、すべての市民が差別のない、自分らしく生きることができる、誰一人として取り残さない安心して暮らせるまちを皆さんと共につくるために、「すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例」を令和5(2023)年10月1日に施行します。
条例のめざすもの(前文)
条例に前文を置き、市がめざすものを示しています。
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人権とは、誰もが生まれながらに持つ、人間が人間らしく自身の意思で生きていくための誰からも侵されることのない基本的な権利で、私たちの先人たちが築いてきたとても大切な財産です。 日本国憲法では、基本的人権は、侵すことのできない永久の権利であり、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないことを定めています。また、世界人権宣言は、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であることをうたっており、これらはともに人類普遍の原理です。 しかしながら、私たちが暮らしている社会には、今もなお、同和問題、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人、性的指向・性自認等の人権課題が存在し、加えて、情報化の進展に伴い、新たな媒体を介しての差別を助長する掲示や誹謗中傷などが顕在化しています。 私たちは、どんな理由があっても、誰かを差別したり、傷つけたり、いじめることがあってはなりません。すべての市民や事業者は、相手を理解して、尊重し、思いやり、「人権尊重」を自分の事としてとらえ、差別を決して許さない心を育む努力が必要です。 この条例は、すべての市民が差別のない、自分らしく生きることができる、誰一人として取り残さない安心して暮らせるまちをめざす、その礎になるものです。 |
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条例の内容
(1) 基本理念
すべての人が基本的人権をもっているかけがえのない個人として尊重されなければならないとの考えの下、差別のない、誰もが真に大切にされるまちを実現することを基本理念としています。
(2) 市・市民・事業者の責務
| 市 | ・人権施策を推進するにあたり、国、地方公共団体、市民、事業者及び関係機関と連携を図る。 ・基本理念にのっとり、必要となる人権施策を総合的かつ計画的に推進する。 |
| 市民 | ・互いの人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努める。 ・市が実施する人権施策に協力するよう努める。 |
| 事業者 | ・すべての人の人権を尊重し、事業活動に関わる者の人権意識の高揚を図る。 ・市が実施する人権施策に協力するよう努める。 |
※それぞれ条文で定めています。
(3) 基本理念にのっとり、市が実施すること
- 人権施策を効果的に実施するため、情報の収集及び調査研究を必要に応じて行う。
- 教育、啓発に関することや人権施策に関する基本的な計画を定める。
- 調査審議のための三原市人権施策推進協議会を設置する。
条例本文
すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例 [PDFファイル/147KB]
すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例(概要版) [PDFファイル/239KB]
周知資料
「すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例」パンフレット [PDFファイル/562KB]
「すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例」ポスター [PDFファイル/1.18MB]
条例制定の経緯
条例の制定にあたっては、人権行政推進協議会・人権施策推進協議会で内容を協議し、人権関係団体へのヒアリングやパブリックコメントにより市民の皆さまからの意見を伺いました。
(仮称)すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント)


