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(仮称)すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果をお知らせします(3月21日終了)

記事ID:0151321 更新日:2023年3月29日更新

(仮称)すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果をお知らせします

 (仮称)すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例(案)に対する意見を募集したところ,2人から2件の意見が寄せられました。出された意見を整理し,市の考え方をまとめましたのでお知らせします。

意見内容及び市の考え方について [PDFファイル/105KB]

 


以下、募集時の内容です。

意見を募集する条例

(仮称)すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例

条例の目的

 今なお多くの人権課題が存在しており,人権尊重に対する市の理念や責務などを条例として強く位置付ける必要があります。すべての市民が差別のない,自分らしく生きることができる,誰一人として取り残さない安心して暮らせるまちをつくる礎となる条例です。

条例のポイント

  • あらゆる差別に対応するための市の基本理念などをうたうものとします。
  • 条例は基本理念などを定める位置づけとし,施策は計画で位置付けします。
  • 罰則は設けません。

公表する資料

公表期間

令和5(2023)年3月1日(水曜日)~3月21日(火曜日・祝)の各施設の開館時間内

※市ホームページでは常時閲覧できます。

公表場所

  1. 人権推進課(市役所本庁3階)
  2. 情報公開コーナー(市役所本庁4階)
  3. 各支所地域振興課(本郷・久井・大和)
  4. 各保健福祉センター(本郷・久井・大和)
  5. 中央・本郷・久井・大和図書館
  6. 各人権文化センター(三原・本郷・大和)
  7. 市ホームページ

意見を提出できる人

  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内の事務所または事業所に勤務する人
  3. 市内の学校に在学する人
  4. 市内に事業所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  5. 市に対して納税義務を有する人
  6. パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する人

意見書の提出方法と提出先

 所定の意見書に住所,名前,連絡先と意見を記入して,次の方法で提出してください。

  1. 直接提出 人権推進課(市役所本庁3階)または各支所地域振興課
  2. 郵  便 〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 三原市人権推進課あて
  3. ファックス 0848-64-4103 三原市人権推進課あて
  4. Eメール jinken@city.mihara.hiroshima.jp まで
  5. 専用フォーム

   https://logoform.jp/form/UQ6D/218732

 ※電話での意見の受付は行いません。
 ※提出にあたり,郵便代などの費用はご負担ください。

意見の提出期間

  1. 直接提出は,8時30分から17時15分まで(土日・祝日除く)
  2. 郵送,ファックス,Eメール,専用フォームは常時受付 ※3月21日中に必着

意見書の様式

意見書 [PDFファイル/50KB]

意見書 [Wordファイル/16KB]

資料の公表場所にも用意しています。

意見及び市の考え方の公表

  •  提出された意見とこれに対する市の考え方を公表します。
  •  類似の意見については集約することがあります。
  •  内容の大意に沿った範囲で要約することがあります。
  •  提出された意見以外(住所・名前など)は公表しません。
  •  提出された意見に対する個別回答はいたしませんので,ご了承ください。
  •  募集の趣旨と直接関係のない意見については,パブリックコメントの意見として取り扱わない場合があります。

問い合わせ先

 三原市人権推進課(市役所本庁3階)人権推進係
 住所 〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
 電話 0848-67-6044 / ファックス 0848-64-4103
 メール jinken@city.mihara.hiroshima.jp

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