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避難情報の発令方法が変わりました

記事ID:0155019 更新日:2023年3月27日更新

避難情報の発令方法が変わりました

三原市からの避難情報の発令方法を次のとおり変更しましたので,ご確認ください。

1 対象災害のリスクが高まったごとに,避難情報を発令します

 避難情報の発令は,洪水災害,土砂災害,高潮災害,津波災害の4種類の災害を対象に行いますが,これまでは,避難情報を発令した後に,種別の異なる災害が発生するおそれが高まったときは,メール等で情報をお伝えし,避難情報の追加発令は行ってきませんでした。

 今後は,土砂災害のリスクが高まっているのか,または洪水のリスクが高まっているのかなど,いつ,どの災害のリスクが高まったのかを正確にお伝えするため,対象災害のリスクが高まったごとに,避難情報を発令します。

 

【例】【警戒レベル4】避難指示(土砂災害)を発令済みの地区の河川水位が上昇し,洪水災害の危険性も【警戒レベル4】相当に高まった場合

これまでの発令の仕方

新しい発令の仕方

【警戒レベル4】避難指示(土砂災害)を発令中のため,放送やメール配信などで洪水の危険度の上昇を伝える。

※ 改めて【警戒レベル4】避難指示(洪水)は発令していない。

【警戒レベル4】避難指示(土砂災害)を発令中だが,洪水浸水想定区域の住民に,○○川の水位が上昇し,避難の必要性が高まったことを知らせるため,【警戒レベル4】避難指示(洪水)を発令する。

※ 避難指示(土砂災害)が継続中であることも,放送,メール配信などで併せてお伝えします。

2 津波に関する避難情報の対象区域について

 津波災害の発生のおそれがあるとき,市は「避難指示」を発令します。

 これまでの避難指示を発令する対象区域は,津波注意報,津波警報または大津波警報が発表された場合,すべて津波災害警戒区域内の地区としていましたが,予想される津波高に応じて避難すべき対象区域は異なるため,今後は,津波注意報が発表された時(高いところで1mの津波を予想)と,津波警報または大津波警報(1m以上の津波を予想)が発表された時とで,避難すべき対象を区別します。

発表された情報

これまでの発令の仕方

新しい発令の仕方

津波注意報

津波災害警戒区域内の地区の住民を対象に避難指示を発令に避難指示発令

海岸堤防等よりも海側の区域にいる人を対象に避難指示を発令

※ 海上や砂浜などにいる,漁業従事者・港湾施設で仕事に従事する者・海水浴客等が対象

津波警報または大津波警報

津波災害警戒区域内の住民を対象に避難指示を発令

 

<参考情報>避難情報はいつ解除される?

 避難情報は,災害発生のおそれがなくなり,避難の必要がなくなったときに解除します。

 なお,避難情報は段階的にレベルを下げるのではなく,一度に完全に解除します。

 

【例】警戒レベル4の基準を下回ったとしても,【警戒レベル4】避難指示を【警戒レベル3】高齢者等避難に格下げすることはなく,避難の必要がなくなったタイミングで,【警戒レベル4】避難指示を完全に解除します。(【警戒レベル3】高齢者等避難は残りません。)

<参考情報>危険な場所はどうやって確認する?

 身の回りの危険な場所は,「デジタルマップみはら」に掲載しているハザードマップで,災害の種別ごとに確認することができます。ハザードマップの閲覧方法は,下記のリンクからご参照ください。

 →三原市のハザードマップ


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