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危険な運転をくり返す自転車運転者に安全講習が義務付けられました

記事ID:0026519 更新日:2015年6月9日更新

危険行為をくり返す自転車運転者に安全講習の受講が義務化

【平成27年6月1日施行】

 信号無視や歩行者に危険を及ぼす,酒に酔った状態で自転車を運転するなど,「危険行為」と定められた行為をくり返し,3年間に2回以上摘発された自転車運転者には,安全講習の受講が義務付けられました。
 受講命令に従わない場合は,「5万円以下の罰金」が科されます。 

【受講対象者】

 3年間で2回以上危険行為をくり返した自転車運転者(※14歳以上の者)

【自転車運転者講習の内容】

 ・運転者としての資質の向上

 ・自転車運転に必要な知識

 ・対象者の違反状況に応じた個別的な指導

【講習時間】

 3時間

【講習手数料】

 5,700円

【自転車運転者講習の対象となる危険行為14項目】

◆信号や標識・標示を無視する

 1 信号無視

 2 通行禁止の違反

   「自転車通行止め」の標識がある場所などを通行する

 3 遮断機が下りた踏切への立ち入り

   遮断機が下りているのに無理やり通過しようとする

 4 一時停止の違反

   一時停止の標識を無視して通行する

◆歩行者に危険を及ぼす

 5 歩行者用道路での徐行違反など

   歩行者用道路で歩行者の安全を無視して通行する

 6 通行区分の違反

   車道の右側を通行したり,道路右側の路側帯を通行する

 7 路側帯での歩行者妨害

   道路左側の路側帯で歩行者の通行を妨害する

 8 歩道での歩行者妨害

   歩行者を優先せず「車道寄りを徐行」などのルールを守らない

◆交差点で危険な状況を招く

 9 信号のない交差点で優先車両の進行を妨害

   信号機のない交差点における「優先関係」を守らずに通行する

 10 交差点右折時に直進・左折車両の進行を妨害

   交差点で右折する際,直進車両の進行を妨害する

 11 環状交差点で他の車両の進行を妨害

   環状交差点における交通ルールを守らずに通行する

◆危険な状態で自転車に乗る

 12 ブレーキのない自転車を運転

   ブレーキがなかったり,整備不良でブレーキが利かなかったりする自転車に乗る

 13 飲酒運転

 14 安全運転義務違反

   携帯電話を操作しながら運転するなど,重大な事故につながる危険がある

  啓発チラシはこちら

  H27.6道交法改正【自転車運転者講習について】 [PDFファイル/421KB]

  自転車安全利用五則について [PDFファイル/1MB]

  歩道での通行方法について [PDFファイル/701KB]

  H27.6道交法改正【広島県交通安全協会】 [PDFファイル/1.07MB]

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