ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 生活環境部 > 生活環境課 > もやすごみ指定袋の減免制度

本文

もやすごみ指定袋の減免制度

記事ID:0058561 更新日:2021年2月17日更新

もやすごみ指定袋の減免制度

三原市では,おむつのごみ排出支援として,もやすごみ指定袋を交付する制度を実施しています。
各項目の要件にすべて該当される方で,指定袋の交付を希望される場合は申請してください。

要件

対象者 要件 要件の基準日 交付する指定袋の大きさ・交付枚数

2歳未満の乳幼児を養育している人

(1)本市に住民登録あり
(2)在宅である
出生時 中袋(30ℓ):120枚
転入時

中袋(30ℓ):30~120枚

※転入日(住定日)から満2歳になるまでの残月数によって,枚数は異なります。

要介護4または要介護5の認定をうけており,おむつを常時使用している人 (1)本市に住民登録あり
(2)在宅(入院中もしくは施設入所中は不可)
(3)おむつを常時使用
(4)要介護4または5に該当
要介護4もしくは要介護5認定時


大袋(45ℓ):20~60枚
    または
中袋(30ℓ):30~90枚
    または
小袋(15ℓ):60~180枚
  のいずれか1種類

※要件の基準日によって枚数は異なります。

三原市日常生活用具給付等事業の紙おむつの給付決定を受けた人 (1)本市に住民登録あり
(2)在宅(入院中もしくは施設入所中は不可)
(3)おむつを常時使用
(4)市日常生活用具給付等事業の決定者で,紙おむつの給付を受けている。
給付決定時
傷病等によりおむつを常時使用している人 (1)本市に住民登録あり
(2)在宅(入院中もしくは施設入所中は不可)
(3)おむつの使用が常時必要と認められる旨の医師の診断がある
診断時

交付窓口・受付期間・持参物

※令和3年1月以降,印鑑の持参は不要になりました。

対象者 受付窓口 受付期間 持参物
※代理申請可

 申請書 
2歳未満の乳幼児を養育している人(出生) ・市民課(本庁舎1階)
※出生届提出時と同時の場合
・生活環境課(本庁舎3階)
・各支所
出生時から満2歳に達するまで
※申請は1回のみ
・母子健康手帳
・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証など)

申請書(2歳未満) [PDFファイル/52KB]

申請書(2歳未満) [Wordファイル/26KB]

 

2歳未満の乳幼児を養育している人(転入) ・生活環境課(本庁舎3階)
・各支所
転入時から満2歳に達するまで
※申請は1回のみ
要介護4・5の認定をうけており,おむつを常時使用している人

初回:認定有効期間の開始月から誕生月の前月まで

2回目以降:対象者の誕生月

・介護保険被保険者証
・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証等)

申請書(要介護4・5,日常生活用具,その他) [PDFファイル/56KB]

申請書(要介護4・5,日常生活用具,その他) [Wordファイル/28KB]

三原市日常生活用具給付等事業の紙おむつの給付決定を受けた人 給付決定時から年度末まで ・日常生活用具給付決定通知書(社会福祉課から送付)
・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
傷病等によりおむつを常時使用している人

初回:診断時から誕生月の前月まで

2回目以降:対象者の誕生月

・医師の診断書(おむつの使用が常時必要と認められるもの)
※おむつ購入券や介護支援専門員の意見書は不可。
※同対象者で診断書に期限がない場合のみ2回目以降の申請に必要はありません。
・直近のおむつ購入領収書やレシートなど(コピー可)
・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証等)

※できるだけ持ち帰り用の袋(マイバック)をご持参ください。

※申請時に持参物が不足する場合、もやすごみ指定袋の交付はできかねます。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット