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令和6年度省エネ診断受診費補助について(中小企業者向け)

記事ID:0172305 更新日:2024年6月14日更新

令和6年度省エネルギー診断受診費補助について

 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を推進し、温室効果ガスの排出を削減するため、省エネルギー診断を受診する市内事業者(中小企業者)に対し、受診に要する経費の一部を補助します。
省エネ診断
チラシ [PDFファイル/369KB]

申請受付期間

 令和6年6月17日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
 ※受付時間は、8時30分~17時15分(土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)です。

受付方法

・窓口受付:生活環境課(市役所本庁3階)窓口で受付をします(各支所地域振興課でも受取はできます)。
・郵送受付:消印に関係なく、受付開始日以降に生活環境課に届いた日に受付します。(書類に不備がある場合は受付できません。)

補助の対象となる省エネルギー診断について

  (1) 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンター)
  (2) 省エネクイック診断(登録診断機関)
  (3) 省エネ診断(省エネお助け隊)

補助対象者

  (1) 市内事業者(市内に本店、支店、営業所、事務所その他いかなる名称であるかを問わず、事業を行うため
   に必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。)のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)
   第2条第1項に規定する中小企業者又は個人事業主
  (2) 市税を滞納していない者
  (3) 三原市暴力団排除条例(平成24年三原市条例第4号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定め
   る暴力団員及び同条第3号に定める暴力団員等ではないこと。
  (4) 補助金の交付を受けようとする事業所において、過去に省エネルギー診断受診費の補助に係る補助金の交
   付を過去に受けていないこと。

補助対象経費及び補助金額

(1) 補助対象経費

   診断実施機関が行う、電力、燃料、熱等について総合的な省エネルギー行動をサポートする診断の受診費用
  (消費税及び地方消費税を除く)。

(2) 補助金額

   補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた額)
  とし、その上限を11,000円とします。

様式ダウンロード

○「申請書兼実績報告書」について(省エネルギー診断の受診後に申請)

 ・三原市省エネルギー診断受診費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 
  交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/114KB]
  ※上記申請書兼実績報告書に次の書類を添付してください。
   (1) 省エネルギー診断の受診結果に関する報告書の写し
   (2) 省エネルギー診断の受診に係る領収書の写し
   (3) 法人登記履歴事項全部証明書の写し
      ※個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業届出書等の控えの写し
   (4) 個人情報等の確認等に関する誓約・同意書(様式第2号)
​     個人情報等の確認等に関する誓約・同意書 [PDFファイル/90KB]
   (5) 補助金の振込先が確認できる書類
   (6) その他市長が必要と認める書類

高効率空調設備・高効率照明機器の補助事業【脱炭素社会推進事業補助金】について

 省エネルギー診断の受診後、市内の中小企業者が既存の空調設備・照明機器を高効率の機器に更新する場合、設置費用の一部を補助します。詳しくは、「脱炭素社会推進事業補助金のページ」をご確認ください。

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