本文
令和6年度特殊詐欺防止用電話機等の購入費補助事業について
特殊詐欺防止用電話機等の購入費用の一部を補助します
高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、特殊詐欺防止用電話機等の購入費用の一部を補助します。
補助対象
次のすべてに該当する人が対象です。
(1)三原市に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている人
(2)補助金の交付の申請をする日において、満75歳以上かつ、満75歳以上の者のみで構成される世帯に属する人
(3)市税の滞納がない人
補助対象機器
固定電話機または固定電話機に接続して使用する機器であり、次のいずれかの機能を有するもの
(1)発信者に対し、録音する旨の応答を行い、自動的に通話内容を録音する機能
(2)事前に登録していない番号からの着信に対して、着信拒否や注意を促す機能
(3)その他特殊詐欺防止機能
※市内の店舗(通信販売を除く。)から購入した機器が対象です。
補助額
購入費用の2分の1、上限1万円(1,000円未満切り捨て)
※電話機等の運送、設置または維持にかかる費用は対象外です。
※補助金の交付は1世帯当たり1回限りです。
申請受付期間
令和6年4月1日~令和7年3月上旬ごろまで
※先着順に受付し、予算額に達し次第終了となります。
申請について
必ず購入前に申請してください。購入後の申請は補助対象外となります。
案内チラシ [PDFファイル/170KB] 手続きの流れ [PDFファイル/135KB]
申請手続きの流れ |
添付書類等 |
---|---|
1 補助金交付申請書の提出 (生活環境課へ) |
三原市特殊詐欺防止用電話機等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に記入し、次の添付書類を添えて市へ提出してください。 補助金交付申請書(様式第1号) 1.特殊詐欺防止用電話機等の購入に係る見積書等の写し |
2 書類審査 |
|
3 交付(または不交付)決定通知書の送付(申請者へ) |
書類審査の結果、交付が適当と認められる場合 書類審査の結果、交付が適当でないと認められる場合 |
4 固定電話機等の購入 |
市内の店舗(通信販売を除く)で購入してください。 ※交付決定を受けた申請内容を変更する場合、または中止(廃止)する場合には以下の申請書を提出してください。 (変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号) |
5 補助金事業完了実績報告書の提出
|
固定電話機等の購入後30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに三原市特殊詐欺防止用電話機等購入費補助事業完了実績報告書(様式第6号)に記入し、次の添付書類を添えて市へ提出してください。 実績報告書(様式第6号) 1.特殊詐欺防止用電話機等の購入に係る領収書の写し |
6 補助金額確定通知書の送付 |
実績報告書の提出の内容が、補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、市が申請者へ補助金額確定通知書及び補助金交付請求書を送付します。 |
7 補助金交付請求書の提出 |
補助金交付請求書(様式第8号)を市へ提出してください。 |