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居宅介護支援事業所の指定等に係る手続き
新規指定
(1)事前相談
指定申請は事前協議制とします。代表者もしくは管理者など、事業開始について説明ができる方に来庁をお願いします。
(2)申請書の提出
【提出期限】
指定等を受ける月の前々月の末日までに申請書類を提出し、手数料を納付してください。
(注)上記の期日に間に合わない場合は、希望する指定予定日での開設はできません。
(3)提出書類
・指定申請書 [Wordファイル/32KB]
・指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(付表) [Wordファイル/49KB]
【添付書類】
・指定申請に係る添付書類一覧(別添) [Wordファイル/42KB]
【添付書類様式】
1.勤務形態一覧表 [Excelファイル/90KB]
2.従業者一覧表 [Excelファイル/33KB]
3.管理者経歴書 [Excelファイル/18KB]
4.介護支援専門員の氏名及びその登録番号 [Excelファイル/10KB]
5.設備・備品等一覧表 [Excelファイル/43KB]
6.苦情処理措置の概要 [Excelファイル/12KB]
7.関係市町並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 [Excelファイル/12KB]
8.誓約書 [Excelファイル/20KB]
指定更新
介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
更新の申請が必要な事業所・施設については、有効期間満了のおおむね2か月前に更新手続きについての案内を行います。
(1)申請書の提出
【提出期限】
有効期限の前月の末日までに申請書類を提出し、手数料を納付してください。
(2)提出書類
・更新申請書 [Wordファイル/18KB]
・指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(付表) [Wordファイル/49KB]
【添付書類】
※新規指定と同じ添付書類が必要ですが、一部の書類については直近の届出等から変更がなければ提出を省略
できます。
指定更新申請時に省略できる書類【居宅介護支援】 [PDFファイル/82KB]
変更申請
(1)申請書の提出
【提出期限】
変更届出事項の変更があった場合は、変更後10日以内に届け出が必要です。
(2)提出書類
・変更申請書 [Wordファイル/15KB]
・指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(付表) [Wordファイル/49KB]
【添付書類】
・変更内容が分かる書類
廃止・休止届
事業所を廃止または休止する場合には、下記様式により廃止・休止の1月前までに届け出てください。
再開届
届出は再開後10日以内に行うこととなっていますが、指定基準を満たしていることの確認を要するため、事業を再開しようとする場合には、事前に当課へご連絡ください。


