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特定事業所集中減算の届出について

記事ID:0191303 更新日:2025年11月13日更新

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称などを記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を三原市に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。

判定期間など

区分

前期

後期

判定期間

3月1日から同年8月末日まで

9月1日から翌年2月末日まで

提出期限

9月15日まで

3月15日まで

減算適用期間

10月1日から翌年3月31日まで

4月1日から同年9月30日まで

(注)提出期限の最終日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。

提出及び保存する書類

 
対象事業所 提出書類 5年間保存する書類
特定事業所集中減算に係る届出書を作成した結果、80%を超えている事業所 特定事業所集中減算に係る届出書(※1)

・特定事業所集中減算に係る届出書
・特定の居宅サービス事業所及び地域密着型サービス事業所を選択することの確認書(※2)
・居宅サービス計画数の計算表(任意)

特定事業所集中減算に係る届出書を作成した結果、80%を超えていない事業所  

・特定事業所集中減算に係る届出書
・居宅サービス計画数の計算表(任意)

※1 80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合は、当該理由を記載してください。なお、正当な理由に該当していても、いずれかのサービスで80%を超えていれば、「特定事業所集中減算に係る届出書」の提出が必要となります。届出書は計画への位置づけがなかったサービスも含め、全ページを提出してください。

※2 正当な理由がある場合において、「適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した」ことのみを正当な理由とする場合に作成が必要となります。

(注)新たに減算が適用となる場合または、減算の適用がなくなる場合(介護給付費算定に係る体制が変わる場合)は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表も提出してください。

様式等

提出方法・提出先

提出方法…郵送または持参

提出先…〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
    三原市高齢者福祉課介護保険係

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