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令和6年度 認知症カフェ運営事業補助金交付について
認知症カフェ運営団体に補助金を交付します。
1 事業の目的
市は、認知症の人やその家族が、地域の人、認知症支援に係る専門職等と情報を共有し、お互いを理解し合う場である「認知症カフェ」を運営する団体に、その運営費用の一部を補助します。
市は、認知症の人やその家族が、地域の人、認知症支援に係る専門職等と情報を共有し、お互いを理解し合う場である「認知症カフェ」を運営する団体に、その運営費用の一部を補助します。
2 補助対象団体
市内に居住する個人または市内に事業所を有する団体
市内に居住する個人または市内に事業所を有する団体
3 交付対象
市内で開催される認知症カフェのうち、次の各号に掲げる要件すべてに該当するもの。ただし、内容に営利活動、宗教活動、政治活動を含む場合は、対象となりません。
(1) 利用者が、気軽に集い、交流する場を提供すること。
(2) 認知症について、正しい知識を広める場であること。
(3) 専門職(認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、ヘルパーをいう。)若しくはキャラバンメイトのうち、いずれかに該当する者を1名以上配置し、利用者からの相談に対し、適切な支援を行うこと。
(4) 認知症に関する知識を習得する講座を受講している者のほか,一般市民のボランティアの積極的な参加を促すこと。
(5) 月1回以上開催し、1回当たりの実施時間が1時間30分以上であること。
(6) 1回当たりの参加者は、おおむね5人以上であること。
市内で開催される認知症カフェのうち、次の各号に掲げる要件すべてに該当するもの。ただし、内容に営利活動、宗教活動、政治活動を含む場合は、対象となりません。
(1) 利用者が、気軽に集い、交流する場を提供すること。
(2) 認知症について、正しい知識を広める場であること。
(3) 専門職(認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、ヘルパーをいう。)若しくはキャラバンメイトのうち、いずれかに該当する者を1名以上配置し、利用者からの相談に対し、適切な支援を行うこと。
(4) 認知症に関する知識を習得する講座を受講している者のほか,一般市民のボランティアの積極的な参加を促すこと。
(5) 月1回以上開催し、1回当たりの実施時間が1時間30分以上であること。
(6) 1回当たりの参加者は、おおむね5人以上であること。
4 補助の対象となる経費
(1)開設補助
机、椅子など認知症カフェを開催に必要な物品
(2)運営補助
a 報償費
研修や講座を開催する際、依頼した外部講師への謝金
b 食糧費
認知症カフェの参加者に提供するお茶や食材料費
c 需用費
事務用品、文具、作業療法の材料費等及びパンフレット、チラシの印刷製本費
d 役務費
認知症カフェの案内等に使用する切手やはがき代、通信費、各種手数料、各種保険料
e 使用料及び賃借料
認知症カフェ実施のための会場使用料、機材の借り上げ料
※補助金の対象は、認知症カフェに使用するものに限ります。他の業務でも使用するものについては、使用頻度に応じて按分してください。
(1)開設補助
机、椅子など認知症カフェを開催に必要な物品
(2)運営補助
a 報償費
研修や講座を開催する際、依頼した外部講師への謝金
b 食糧費
認知症カフェの参加者に提供するお茶や食材料費
c 需用費
事務用品、文具、作業療法の材料費等及びパンフレット、チラシの印刷製本費
d 役務費
認知症カフェの案内等に使用する切手やはがき代、通信費、各種手数料、各種保険料
e 使用料及び賃借料
認知症カフェ実施のための会場使用料、機材の借り上げ料
※補助金の対象は、認知症カフェに使用するものに限ります。他の業務でも使用するものについては、使用頻度に応じて按分してください。
5 補助金の額
(1)認知症カフェ開設補助
1か所当たり50,000円(上限)。
(ただし、新規開設初年度に限る。)
(2)認知症カフェ運営補助
カフェ開催に必要な費用。(15,000円に開催回数を乗じた額が年度の上限。ただし、年間180,000円まで。)
(1)認知症カフェ開設補助
1か所当たり50,000円(上限)。
(ただし、新規開設初年度に限る。)
(2)認知症カフェ運営補助
カフェ開催に必要な費用。(15,000円に開催回数を乗じた額が年度の上限。ただし、年間180,000円まで。)
6 補助団体数
市内10か所(予定)
市内10か所(予定)
7 補助金の申請について
補助金の申請に必要な書類は、次のとおりです。
補助金の申請に必要な書類は、次のとおりです。
※承認後、事業内容を変更する場合は、事前に申請書を提出してください。
8 実績報告
年度最後のカフェを開催した日から30日以内または年度の末日いずれか早い日までに,次の必要書類を高齢者福祉課へご提出ください。
なお,年度の途中で補助事業を廃止した場合は,事業廃止後30日以内に提出してください
年度最後のカフェを開催した日から30日以内または年度の末日いずれか早い日までに,次の必要書類を高齢者福祉課へご提出ください。
なお,年度の途中で補助事業を廃止した場合は,事業廃止後30日以内に提出してください
4)支出を確認できる書類(領収書等)の写し
5)認知症カフェを開催している写真やチラシ
※提出いただいた書類の内容を確認後、補助金の確定額を書面にてお知らせします。その後、請求書を提出ください。
5)認知症カフェを開催している写真やチラシ
※提出いただいた書類の内容を確認後、補助金の確定額を書面にてお知らせします。その後、請求書を提出ください。
<参考資料>
事業の概要と書類の記入方法について、手引きをご覧ください。
事業の概要と書類の記入方法について、手引きをご覧ください。