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介護予防・日常生活支援総合事業にかかる加算の算定または算定区分の変更について
総合事業に係る加算の算定または算定区分の変更について
加算を算定する場合には、それぞれの加算要件を満たした上で、事前に届出が必要です。
届出について
届出が必要な場合
・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・指定申請をしようとするとき
・法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき等
届出の注意事項
・申請書の記載内容に不備があった場合は、書類の再提出を求める場合があります。
・体制届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
・届出前に事業所の体制が要件に適しているか十分に確認の上、提出してください。
届出日と算定開始月
届出日 | 算定開始日 |
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毎月15日以前 |
翌月1日 |
毎月16日以後 |
翌々月1日 |
ただし、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」については、届出日の翌々月1日が算定開始日となります。
※加算の要件を満たさなくなった場合や不要となった場合は、上記日時にかかわりなく速やかに届出を提出してください。
提出書類
勤務形態一覧表については、各事業者にて使用している様式による提出も可能とします。ただし、独自様式の場合は、加算要件の基準を満たしていることが分かるものを提出してください。
No. |
提出書類 |
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1 | 別紙36 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/26KB] |
2 | 別紙1-4 体制等状況一覧表(総合事業) [Excelファイル/31KB] |
3 | 添付書類チェックリスト [Excelファイル/37KB] |
別紙 ※必要に応じて |
別紙7 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/38KB] 別紙37 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について [Excelファイル/21KB] |
※サービス提供体制強化加算について
(1)算定要件である職員の割合の算出にあたっては,常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用ることになっています。ただし,前年度の実績が6月に満たない事業所の場合,届出日の属する前3月について常勤換算方法で算出した平均を用います。
(2)本加算を算定する際は,前年度の割合を算出し,算定要件を満たしているか確認をお願いします。また,この加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要です。
(3)算出した根拠となる書類は届出時は添付不要ですが,運営指導及び監査時に確認する資料となるため,事業所で5年間保存してください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
処遇改善等の加算を算定するためには、上記体制届等の書類に加え、別途計画書等の提出が必要です。
詳しくはこちらhttps://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/15/kigosyokuinsyoguukaizen.html