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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」(以下、「処遇改善計画書」という。)や「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」(以下、「実績報告書」という。)を毎年度提出する必要があります。
○介護保険最新情報vol.1133(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)
R5年度処遇改善計画書の提出について
「処遇改善計画書」は、算定を受ける年度ごとに届出していただく必要があります。
※三原市の指定を受けている三原市外所在地の事業所について
本市の指定を受けている三原市外の事業所(第1号事業や地域密着型サービス)が介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等加算の算定を受ける場合、本市にも「処遇改善計画書」の届出が必要となりますのでご注意ください。
提出期限
【提出期限】令和5年4月15日(土曜日)(必着)
※ただし,年度の途中で加算を取得しようとする場合は,加算を取得しようとする月の前々月の末日。
提出書類様式等
届出に必要な様式は、次のリンクから広島県のホームページでご確認ください。
広島県HP(介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の計画について)
算定する加算区分に変更がある場合は、処遇改善計画書とは別に「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出も必要です。県様式は地域密着型サービス・総合事業に対応していないため、以下の様式をご活用ください。
地域密着型サービス
◆【地域密着型】体制に関する届出書・体制等状況一覧表 [Excelファイル/87KB]
総合事業
◆別紙36 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/26KB]
◆別紙1-4 体制等状況一覧表(総合事業) [Excelファイル/31KB]
提出先
提出先 :三原市保健福祉部高齢者福祉課
提出部数:1部
提出方法:持参,郵送,メール
※メールの場合は件名を「(提出日)R5処遇改善計画(法人名又は事業所名)」とし,様式を添付して送付して下さい。必ず法人名(事業所ごとに提出する場合は事業所名)を件名に入れてください。
〈件名例〉R050410R5処遇改善計画(社会福祉法人〇〇)
また,ファイル名は「(提出日)R5処遇改善計画(法人名又は事業所名)」とし,同日中に2回目以降送付する場合は,ファイル名は「(提出日-2)R5処遇改善計画(法人名又は事業所名)」等としてください。
※郵送の場合は封筒の表に「令和5年度介護職員処遇改善計画書在中」と記載して下さい。
受付後の処理について
「処遇改善計画書」を受付後、届出書類の記載事項に誤りがあった場合や必要書類に不足等があった場合は、電話連絡等により書類作成担当者へ確認を行います。「処遇改善計画書」には必ず日中連絡がつく電話番号の記載をお願いします。なお、届出書類の補正が必要となった場合は、速やかに提出をお願いします。
R4年度実績報告書の提出について
「実績報告書」については各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
例)3月請求分の加算の支払いを受けるのが5月の場合、7月末が報告期限
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに「実績報告書」の提出が必要です。
様式等
準備中