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成年後見制度について

記事ID:0146422 更新日:2022年4月1日更新

成年後見制度とは

  認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 成年後見制度には家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。また、法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。
後見:判断能力が全くない方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方

厚生労働省HP https://guardianship.mhlw.go.jp/

法定後見とは

 すでに判断能力が不十分な状態になられた方が、財産管理や生活にかかわる契約を行うために、家庭裁判所が選任した成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」という。)が、必要な支援を行う制度です。
​ 家庭裁判所に選任される後見人等は、親族、親族以外では、弁護士・社会福祉士・司法書士・行政書士などの専門職または法人などが選ばれます。また、成年後見人等が複数選ばれることもあります。

成年後見人(保佐人、補助人)の仕事

 家庭裁判所から選任された成年後見人等は、本人の意思を尊重し、その心身の状況や生活状況に配慮しながら、おもに次の仕事を行います。

(1)生活・療養看護(身上保護・身上監護)
  
本人に介護や医療が必要な場合に、各種の情報を入手したり、契約を行う等介護や医療が適切に受けられるよ  
  うにします。本人の生活に必要な手続きをし、本人の財産から計画的に費用を支出します。
   ※
食事の世話や実際の介護などは成年後見人等の仕事には含まれません。​

(2)財産管理
  本人の財産を管理します。財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。
  本人の財産から支出できるものは、基本的には本人の生活・療養看護に関する費用です。
  収入・支出について出納帳を作成し、領収書など資料を保管します。

​(3)家庭裁判所への報告
  
家庭裁判所は、定期的あるいは随時、後見等の事務に関する報告を求め、調査します。また、本人の生活の大 
  きな変動、大きな財産処分、高額な物品の購入、遺産分割などがある場合は、事前に家庭裁判所に連絡し、指 
  示を受けることになります。
   本人の財産から支出できるものは、基本的には本人の生活・療養看護に関する費用です。
   本人の預金通帳などを管理し、収入や支出の記録を残します。(領収書など資料を保管)​

法定後見制度利用の手続き

 法定後見制度を利用するためには、本人の住所地(住民票のある場所)もしくは居住地(実際に暮らしている所)を所管する家庭裁判所に申立てをします。

 
申立ができる人は? 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りがない方などの場合)などです。
※他に成年後見人等、検察官、任意後見人等
申立に必要な書類は? ・申立書・本人の戸籍謄本・診断書(成年後見用)など
※家庭裁判所や裁判所のwebサイトから入所できます。
申立費用は?

・申立手数料(1件につき800円の収入印紙)・登記手数料(2,600円分の収入印紙)
・郵便切手
・鑑定料
※鑑定について…本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。その場合、鑑定料が必要になります。

申立については、家庭裁判所で後見等の開始の手続きの流れや、申立に必要な書類等について説明を受けれます。​

任意後見とは

 任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
 自分は将来どんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める制度で、法定後見に優先する制度です。※もちろん、任意後見人に支払う報酬についても、しっかりと話し合って決めることが大切です。

任意後見契約を結ぶための費用

 ・公正証書作成の基本手数料
 ・登記嘱託手数料
 ・法務局に納付する収入印紙
 ・その他(郵送の切手代など)

任意後見契約の効力が発生する時期

 ●本人の判断能力が低下した場合は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が
 生じます。この手続きを申立できるのは、本人、その配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族等です。
 ●任意後見監督人選任の申立をする必要が生じた場合は、家庭裁判所へお尋ねください。

成年後見制度に関する相談先

 広島家庭裁判所 尾道支部 電話:0848-22-5286
         本庁   電話:082-228-0563(三原市大和町は本庁が所管)

 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート広島県支部
              電話:082-511-0230

 権利擁護センター ぱあとなあひろしま
              電話:082-254-3019

 【近隣の公証役場】
 尾道公証役場       電話:0848-22-3712

 その他、支援者(高齢者相談センター(地域包括支援センター)、介護支援専門員 など)の相談先は
  こちら → 三原市権利擁護連携支援センター

申立までの手続きの流れ

申立までの手続きについて [PDFファイル/734KB]

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