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三原市権利擁護連携支援センターの設置(成年後見制度に係る中核を担う機関)

記事ID:0145987 更新日:2022年4月1日更新

三原市権利擁護連携支援センター

三原市権利擁護連携支援センターとは

 三原市権利擁護連携支援センター(以下「センター」という。)三原市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、認知症や知的障害、精神障害等の理由で適切な判断が難しい人の権利を擁護するために、支援機関の連携ネットワークを構築し、支援者のバックアップを行うことを目的とした機関です。

センターの主な機能について ​

1.広報啓発機能中核機関
  制度の周知と支援者の資質向上に向けた取組。(チラシの配
 布、市民向け講演会の企画、支援関係者に対する研修会の企画
 など)
2.相談機能
  原則、支援者が関わる個別ケースへの相談助言。
  ・身近な支援者である高齢者相談センター(地域包括支援セン
  ター)や居宅介護支援事業所、相談支援事業所や医療機関等の
  「支援者」からの相談に対応します。
  ・司法的な助言が必要とされる場合は、専門相談(弁護士・
  司法書士)
の調整を行います。
  ・この支援で良いのか悩む時,他に活用できる制度等の助言
  を求める時などは司法職も含めて多機関で構成する 「支援連
  携ネットワーク実務代表者会議」で協議検討を行います。
3.利用促進
  市民後見人の養成(備後圏域連携事業活用)、市民後見人の
 フォローアップなど
4.後見人支援
  後見人(親族・市民・専門職)の活動を支援します。          ↑拡大はこちらをクリック 
  (市長申立の際、後見人就任後のケア会議の開催など)         

 設置場所

  サン・シープラザ4階(三原市社会福祉協議会内/三原市城町一丁目2番1号)

 開設日及び受付時間

  開設日:令和4年4月1日(金曜日)

  受付時間:月曜日から金曜日の9時00分から17時00分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

 費用

  相談無料

 申込

  窓口での相談をご希望の方は、事前にお電話ください。

【市民の皆さん】成年後見制度の相談はまずは身近な支援者へ

​ 成年後見制度の概要や申立の流れ、誰を後見人にするかといったご相談は、まずは身近な支援者(高齢者相談センター(地域包括支援センター)や居宅介護支援事業所、相談支援事業所や医療機関等)へご相談ください。

 申立までの手続きの流れについて [PDFファイル/734KB]

 各高齢者相談センター(地域包括支援センター)の連絡先・担当エリアはこちら ➡ /soshiki/15/kubun.html

  なお、親族後見人で、後見活動にお困りの方は、三原市権利擁護連携支援センターへ直接ご相談ください。

 お問い合わせ先

社会福祉法人 三原市社会福祉協議会

  三原市権利擁護連携支援センター 電話:0848-29-9000

    三原市社会福祉課  電話:0848-67-6058

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