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認知症高齢者等事前登録制度について

記事ID:0129236 更新日:2024年4月1日更新

認知症により外出時に行方不明になる恐れのある人を市に登録する制度がはじまりました

 誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、外出時に行方不明になるおそれのある認知症の方の情報を市に登録し、市と担当圏域地域包括支援センターが情報共有することで、見守り等に活用する事業を実施しています。

事前登録の対象者

次の(1)~(3)のすべてに該当する人が対象です。

(1)認知症の人ご本人が、三原市に住所を有し在宅で生活する40歳以上の市民であること
(2)要介護認定における主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が2a以上または主治医意見書で認知症の診断を確認できる人
(3)要介護認定における主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がA2以下の人

※要件を満たしているかどうかは、担当のケアマネジャーもしくは高齢者福祉課窓口(お電話ではお答えできませんのでご了承ください。)にお問い合わせください。

申請方法

(1)申請ができる人
 ・登録する方ご本人
 ・4親等以内の親族
 ・法定代理人
(2)申請に必要なもの
 ・申請書

   様式第1号 申請書(記入例付きPDF) [PDFファイル/245KB]

   様式第1号 申請書(ワード) [Wordファイル/28KB]
 ・登録する方の直近の写真(裏面に氏名記載)
 ・印鑑(申請書内の同意書の署名が、登録する方の自署の場合は不要)
 ※申請内容に変更がある場合は、変更・廃止届を提出してください。

  様式第3号 変更・廃止届 [Wordファイル/23KB]
(3)申請の受付窓口
  高齢者福祉課

制度に関するチラシ

事前登録している方は個人賠償責任保険に加入できます

 認知症の方が、事故で第三者に損害を負わせてしまうなどして法的な損害賠償責任を負った場合に、これを補償する保険に市が加入することにより、認知症の方やご家族を支え、住み慣れた地域での安心な暮らしの実現を目指します。

個人賠償責任保険の内容

(1)保険料
  無料(市が負担します)
(2)保険金額
  1事故あたり上限1億円
(3)保険金の種類
  日常生活保障保険金
  ・被害者への治療費、通院交通費等
  ・財物の修理代
  ・裁判になった際の訴訟費用
  ・線路への立ち入り等で電車等を遅延させた際の遅延損害
(4)主な事故例
  ・線路内に立ち入り、電車に接触して鉄道会社に車両損害、遅延損害を与えた
  ・自転車やシニアカーで通行人にケガをさせた
  ・買い物中に商品を壊した

保険加入の対象者

 認知症高齢者等事前登録制度に登録している人

申請方法

 事前登録の申請と同時に申請いただけます。
 事前登録の申請書にて申請してください。

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