本文
指定障害福祉サービス指定・変更・更新・休廃止の届出
指定障害福祉サービス指定・変更・更新・休廃止の届出
指定障害福祉サービス事業所の指定等に係る様式を掲載しています。
三原市が指定するサービス
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助・一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援
指定申請の流れ
1 事前協議の電話予約
2 事前協議 ※詳しくはこちら [Wordファイル/9KB]
3 届出書類の提出
4 補正
5 受理
6 審査
7 指定通知書の交付
8 事業開始
申請書・届出等の提出期限
新規指定の申請書 ※指定日は、毎月1日です。
指定を受ける月の前月10日:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援
指定を受ける月の前々月末日:短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助
※提出前に事前協議が必要です。
変更の申請
変更する日の前々月末
変更の届出
事由が生じてから10日以内
廃止・休止の届出
事由が生じる1か月前
再開の届出
事由が生じてから10日以内
加算の届出
毎月15日以前に届出があった場合は翌月から算定
毎月16日以降に届出があった場合は翌々月から算定
指定更新の申請書の提出
指定有効期間満了日の1か月前
※指定の有効期間は6年間です。
関連様式
・指定申請書等様式(相談支援) [Excelファイル/272KB]
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出等(加算様式)(令和6年6月~) [Excelファイル/904KB]