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指定障害福祉サービス指定・変更・更新・休廃止の届出

記事ID:0127088 更新日:2024年4月16日更新

指定障害福祉サービス指定・変更・更新・休廃止の届出

指定障害福祉サービス事業所の指定等に係る様式を掲載しています。

 

三原市が指定するサービス

 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助・一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援

 

指定申請の流れ

1 事前協議の電話予約

2 事前協議  ※詳しくはこちら [Wordファイル/9KB]

3 届出書類の提出

4 補正

5 受理

6 審査

7 指定通知書の交付

8 事業開始

 

申請書・届出等の提出期限

新規指定の申請書  ※指定日は、毎月1日です。

 指定を受ける月の前月10日:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援

 指定を受ける月の前々月末日:短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助

 ※提出前に事前協議が必要です。

 

変更の申請

 変更する日の前々月末

 

変更の届出

 事由が生じてから10日以内

 

廃止・休止の届出

 事由が生じる1か月前

 

再開の届出

 事由が生じてから10日以内

加算の届出

毎月15日以前に届出があった場合は翌月から算定

毎月16日以降に届出があった場合は翌々月から算定

 

指定更新の申請書の提出

 指定有効期間満了日の1か月前

 ※指定の有効期間は6年間です。

 

関連様式

​・必要書類一覧表 [Excelファイル/88KB]

指定申請書等様式 [Excelファイル/167KB]

指定申請書等様式(相談支援) [Excelファイル/272KB]

添付書類(付表) [Excelファイル/300KB]

添付書類(参考様式) [Excelファイル/232KB]

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出等(加算様式)(令和6年6月~) [Excelファイル/904KB]

 

関連リンク

(広島県)指定障害福祉サービス事業者等の指定申請等の手続きについて

(厚生労働省)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について


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