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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

記事ID:0199226 更新日:2026年8月1日更新

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付​

概要

 平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る 
 厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
 この判決を受け、国は新たな基準を設け、当時の基準との差額分について、追加給付を行うこ
 とになったため、三原市においても当時の受給者等の方に対して追加給付を実施します。

給付対象世帯

 平成25年8月から令和8年3月の期間において三原市で生活保護を受給していた世帯(現在保護停
 止中、保護廃止世帯も含む)。ただし、平成30年10月以降の期間は入院患者日用品費、救護施
 設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
 なお、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。

給付額

 給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無など
 によって異なります。

手続き方法

生活保護受給中世帯

 生活保護費に上乗せして支給するため手続きは不要です。ただし、三原市以外の自治体で過去
 に生活保護を受給していた場合は、過去に生活保護を受給していたすべての自治体へ申出が必
 要です。
 給付額は支給決定通知書によりお知らせします。

生活保護廃止世帯

 ​当時の世帯主からの申出が必要です。ただし、保護廃止時点の世帯主が亡くなっている場合に
 ついては、保護を受給していた世帯員が申出権者となります。

 申出受付の期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。

 申出書の提出は窓口、郵送で受け付けています。

 【窓口での申出】三原市役所 社会福祉課

 【郵送での申出】送付先:〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 保健福祉部社会福祉課宛

申出の際には、以下の必要書類をご準備ください。

必要書類
書類 備考
申出書

以下からダウンロードできます。

申出書 [Wordファイル/28KB]

申出書 [PDFファイル/178KB]

戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(コピー可)【外国人の場合は住民票の写し(コピー可)】

発行から3ヵ月以内のものが必要です。

・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、あわせて、当
 時の姓が記載された戸籍謄本が必要です。

・世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れ
 た場合は不要です。

本人確認書類の写し マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等のうち、いずれか1点
預金通帳またはキャッシュカードの写し 振込先口座の確認のために必要です。

※代理による申出を行う場合は、委任状、本人確認書類、本人との関係を示す書類が必要です。

 委任状 [Wordファイル/12KB]

 委任状 [PDFファイル/34KB]

※提出資料の「戸籍謄本(全部事項証明書)の写し」には450円の費用が必要となります。受給
 期間によっては、給付額が450円を下回る場合がありますことをご承知おきください。

※受給歴や給付額等の個人情報については、お電話にてお答え出来ませんので、予めご了承くだ
 さい。

過去に三原市以外の自治体で生活保護を受給していたことがある世帯

 他自治体での生活保護受給期間にかかる追加給付を受けるには、当時生活保護を受給していた
 自治体への申出が必要となりますので、該当する自治体へお問い合わせください。

追加給付等に関するお問い合わせ先

 追加給付の経緯や対応方針等の本件の一般的な内容のお問い合わせは以下のセンターへお問い
 合わせください。

 厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445
受付時間 9時00分~17時00分 ※土日祝日を除く。
相談センターホームページ

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

ダウンロード

 厚生労働省 追加給付周知案内 [PDFファイル/181KB]
 

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