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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
概要
平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る
厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国は新たな基準を設け、当時の基準との差額分について、追加給付を行うこ
とになったため、三原市においても当時の受給者等の方に対して追加給付を実施します。
給付対象世帯
平成25年8月から令和8年3月の期間において三原市で生活保護を受給していた世帯(現在保護停
止中、保護廃止世帯も含む)。ただし、平成30年10月以降の期間は入院患者日用品費、救護施
設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
なお、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。
給付額
給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無な
どによって異なります。
追加給付のスケジュール・手続き方法
生活保護受給中世帯
・令和8年10月に、職権により追加給付を行います(申出手続き不要)。ただし、三原市以外の自
治体で過去に生活保護を受給していた場合は、過去に生活保護を受給していたすべての自治体
へ申出が必要です。
・具体的な給付額は支給決定通知書によりお知らせします。
生活保護廃止世帯
・令和8年11月以降順次追加給付を行います。
・当時の世帯主からの申出が必要です。ただし、保護廃止時点の世帯主が亡くなっている場合に
ついては、保護を受給していた世帯員が申出権者となります。
・申出できる方からの申出が困難な場合は、同じ世帯の方やご親族、成年後見人等の法定代理
人、または入所している施設の職員などが代理で申出を行うことができます。その際は、代理
の方の本人確認書類や委任状等が必要になります。
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出方法
申出書の提出は窓口、郵送及び電子申請(LoGoフォーム)で受け付けています。
【窓口での申出】
申出書及び同意書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して社会福祉課生活保護係に提出し
てください。
【郵送での申出】
申出書及び同意書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して下記の送付先に郵送してくださ
い。
送付先:〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 保健福祉部社会福祉課宛
【電子申請(LoGoフォーム)での申出】
LoGoフォームにより、パソコンやスマートフォンを使用して申出が出来ます。
下記URLからLoGoフォームにアクセスし、必要事項を入力の上、申出を行ってください。
なお、必要書類は画像(写真)にてアップロードしていただく必要があります。
URL:https://logoform.jp/form/UQ6D/1704695
【不足書類の追加提出フォームについて】
申出書類(申出書及び同意書を除く)に不足があった場合には、以下のURLからLoGoフォーム
にアクセスして追加提出することができます。
※申出用のフォームとお間違えのないようご注意ください。
URL:https://logoform.jp/form/UQ6D/1706270
申出の際には、以下の必要書類をご準備ください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申出書 |
以下からダウンロードできます。 ・申出書及び同意書の書類の郵送を希望される場合 |
|
戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(コピー可)【外国人の場合は住民票の写し(コピー可)】 |
発行から3ヵ月以内のものが必要です。 ・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、あわせて、当 ・世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れ |
| 本人確認書類の写し | マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード、資格確認証、ひとり親家庭等医療費受給者証、年金手帳、介護保険被保険者証等のうち、いずれか1点。 |
| 申出人名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し | 申出者本人の口座情報(金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義)が記載されているもの。 |
※代理による申出を行う場合は、委任状、本人確認書類、本人との関係を示す書類が必要です。
注意事項(申出前にご確認ください)
・当時の世帯主が亡くなっている場合には、以下の申出者の順位に基づく申出権者からの申出
が必要となります。
当時生活保護を受給していた世帯主の
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.ひ孫
8.甥姪
9.同居人
なお、同一順位の方が複数いる場合には、当事者間で協議していただき、代表して申出する
方を決めてください。
・申出時に必要な戸籍謄本(全部事項証明書)等の発行に係る手数料は自己負担となります。
・追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などによって異なるため、保
護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じない場合がありま
す。
・来庁の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど、氏名や住
所などが確認できるもの)をお持ちください。
・電話により当時の受給歴や受給内容に関するお問い合わせをいただいても、個人情報保護の
観点からお答えすることはできません。対面により必要な本人確認を行ったうえで回答いた
します。
過去に三原市以外の自治体で生活保護を受給していたことがある世帯
他自治体での生活保護受給期間にかかる追加給付を受けるには、当時生活保護を受給していた
自治体への申出が必要となりますので、該当する自治体へお問い合わせください。
追加給付等に関するお問い合わせ先
追加給付に関するご意見、追加給付の内容、給付額の算出方法、対象となる世帯等の詳細など
は、下記の相談センターにお問い合わせください。
| 電話番号 | 0120-179-445 |
| 受付時間 | 9時00分~17時00分 ※土日祝日を除く。 |
| 相談センターホームページ |


