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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

記事ID:0199226 更新日:2026年6月18日更新

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付​

概要

 平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る 
 厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
 この判決を受け、国は新たな基準を設け、当時の基準との差額分について、追加給付を行うこ
 とになったため、三原市においても当時の受給者等の方に対して追加給付を予定しています。

 令和8年第2回定例会(6月議会)に上程する補正予算(案)が可決されましたら、随時ホームページ
 等でお知らせしますので、しばらくお待ちいただきますよう、ご理解のほどよろしくお願いい
 たします。

給付対象世帯

 平成25年8月から令和8年3月の期間において三原市で生活保護を受給していた世帯(現在保護停
 止中、保護廃止世帯も含む)。ただし、平成30年10月以降の期間は入院患者日用品費、救護施
 設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
 なお、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。

支給時期

 未定のため準備が整い次第、改めてホームページ等でお知らせします。

手続き方法

生活保護受給中世帯

 生活保護費に上乗せして支給するため手続きは不要です。ただし、三原市以外の自治体で過去
 に生活保護を受給していた場合は、過去に生活保護を受給していたすべての自治体へ申出が必
 要です。
 給付額は支給決定通知書によりお知らせします。

生活保護廃止世帯

 申出が必要になります。過去に生活保護を受けていたすべての自治体に対し申出が必要です。
 詳細な手続き方法は準備が整い次第、改めてホームページ等でお知らせします。

給付額

 給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無など
 によって異なります。

追加給付等に関するお問い合わせ先

 追加給付の経緯や対応方針等の本件の一般的な内容のお問い合わせは以下のセンターへお問い
 合わせください。

 厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445
受付時間 9時00分~17時00分 ※土日祝日を除く。
相談センターホームページ

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

ダウンロード

 厚生労働省 追加給付周知案内 [PDFファイル/181KB]
 

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