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家屋の課税について
1 家屋の評価方法について
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
(1)新築家屋の評価
評 価 額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 |
再建築価格 | 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
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経年減点補正率 | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。 |
(2)新築家屋以外の家屋(在来分の家屋)の評価
在来分の家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。(令和6年度が基準年度です。)
評価額は、上記の新築家屋の評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額が引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
2 家屋を滅失(取壊)した場合について
家屋を年内に滅失するとその年の翌年度から滅失した家屋の固定資産税及び都市計画税が課税されなくなります。
なお、不動産登記法上、家屋を滅失したときは、所有者または登記名義人は、その滅失の日から1ヵ月以内に滅失した家屋の滅失登記を申請することが義務付けられています。
家屋を滅失した場合には、家屋滅失届出書 を資産税課または各支所地域振興課に提出していただくか資産税課にご連絡ください。
なお、滅失した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置が適用されなくなり、翌年度の土地に対する固定資産税及び都市計画税が上昇することがあります。
3 減額措置について
新築住宅に対する減額措置について
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税の減額措置があります。
詳細は下のリンクから確認してください。
住宅の改修による減額措置について
住宅用耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修をした家屋について一定期間の固定資産税減額措置があります。詳細は概要表の下にあるリンクからそれぞれのページをご覧ください。
住宅用耐震改修 | バリアフリー改修 | 省エネ改修 | |
家屋要件 | 昭和57年1月1日以前建築の家屋 | 新築から10年以上経過した家屋 | 平成26年4月1日以前建築の家屋 |
工事費用 | 50万円超 | 50万円超 | 60万円超 |
減額割合 | 改修家屋に係る固定資産税を2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修された住宅については3分の2)の額を減額 | 改修家屋に係る固定資産税を3分の1の額を減額 | 改修家屋に係る固定資産税を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修された住宅については3分の2)の額を減額 |
減額面積 | 一戸あたり120平方メートルまで | 一戸あたり100平方メートルまで | 一戸あたり120平方メートルまで |
減額期間 | 翌年度より1年間(「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅の工事については翌年度より2年間) | 翌年度(1年間) | 翌年度(1年間) |
申告期間 |
工事終了後3ヵ月以内 | 工事終了後3ヵ月以内 |
工事終了後3ヵ月以内 |
既存家屋の耐震改修による減額措置について
令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たした耐震改修工事をした家屋について、固定資産税の減額措置があります。
詳細は下のリンクから確認してください。