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新築住宅に対する減額措置について
新築住宅に対する減額措置について
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税の減額措置があります。
新築された住宅に係る令和6年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
1 適用対象家屋
(1) 専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
(2) 床面積用件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
(3) 長期優良住宅の場合「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅機能が一定の基準を満たすものであって三原市建築指導課の確定を事前に受けて新築された住宅であること。
※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
2 減額内容
新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(併用住宅における、店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。)の床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分に対する固定資産税が2分の1に減額されます。なお、土地についての固定資産税及び都市計画税は減額されません。
3 減額される期間
住宅の種類 | 減額年数 |
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一般住宅 | 3年間 |
一般住宅(3階建以上の中高層耐火住宅) | 5年間 |
長期優良住宅 | 5年間 |
長期優良住宅(3階建以上の中高層耐火住宅) | 7年間 |
したがって、令和6年度課税分から、次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
減額年数3年 |
令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般の家屋 |
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減額年数5年 | 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された一般の3階以上の中高層耐火住宅および長期優良住宅 |
減額年数7年 | 平成28年1月2日から平成29年1月1日までに新築された長期優良の3階以上の中高層耐火住宅 |
4 必要書類
(1)一般住宅の場合
ア 新築住宅に対する固定資産税減額申告書
イ 3階建以上の中高層耐火建築物・準耐火建築物に該当する住宅については、建築確認申請の第4面の写し
(2)長期優良住宅の場合
ア 長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
イ 長期優良住宅認定通知書の写し
ウ 3階建以上の中高層耐火建築物・準耐火建築物に該当する住宅については、建築確認申請の第4面の写し
5 提出期限
新築された日から翌年の1月31日までの間
5 提出先
資産税課
※長期優良住宅の認定に関する内容については、建築指導課にお問い合わせください。
6 注意事項
長期優良住宅に係る固定資産税の軽減措置の適用を申請する際に必要となる認定通知書は、新築工事着手前に市建築課へ長期優良住宅建築等計画の認定申請を行い、計画の内容が一定の基準を満たすことを証する書類です。
新築工事着手後の長期優良住宅建築等計画の認定申請は認められませんので、ご注意ください。