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児童手当制度が一部変更になります

記事ID:0143436 更新日:2022年6月1日更新

児童手当制度の一部変更について

 令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。

 主な変更点は次のとおりです。

 1 現況届の提出が原則不要になります

  →児童の養育状況が変更なければ,提出の必要はありません。

 2 所得制限限度額の上限が設けられます

  →上限額を超える方は児童手当が支給されなくなります。

 ※詳しくは次の内容をご確認ください。

現況届(令和4年6月から制度変更)

 令和3年度まで、児童手当の全受給者に現況届の提出を求めていましたが、令和4年度から現況届が原則提出不要になりました。ただし次に挙げる該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。 

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三原市と異なる方

 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居している方

 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ・三原市から提出の案内があった方

※対象の方には6月上旬頃に書類を送付します。

所得制限について(令和4年6月から制度変更)

 令和4年6月から児童手当の制度が変更され,令和4年10月支給分(6~9月分)から,受給者の所得が下表の(2)所得上限限度額以上の場合,児童手当は支給されなくなりました。

 受給者の所得が、下表の(1)所得制限限度額以上かつ(2)所得上限限度額未満の場合は、児童一人当たりの支給月額が一律5,000円となります。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族数  所得額  給与収入額の目安 所得額 給与収入額の目安
 0人 622万円  833.3万円  853万円 1,071万円
 1人 660万円  875.6万円  896万円 1,124万円
 2人 698万円  917.8万円  934万円 1,162万円
 3人 736万円  960万円  972万円 1,200万円
 4人 774万円  1,002万円  1,010万円 1,238万円
 5人 812万円  1,040万円  1,048万円 1,276万円

※所得が(2)所得上限限度額以上になり児童手当の支給が無くなったあと,再び所得が(2)未満になったときは,改めて認定請求書の提出が必要です。

対象となる所得
○令和4年6月~令和5年5月分までの手当
令和3年1月1日~令和3年12月31日までの所得(令和4年度課税分)
○令和3年6月~令和4年5月分までの手当
令和2年1月1日~令和3年12月31日までの所得(令和3年度課税分) 

※所得から以下を控除することができます。差し引いた後、上表(1)および(2)の限度額と比較します。
雑損控除・・・・・・・・・・・控除相当額
医療費控除・・・・・・・・・・控除相当額
小規模企業共済等掛金控除・・・控除相当額
障害者控除・・・・・・・・・・27万円(特別障害の場合は40万円)
ひとり親控除・・・・・・・・・35万円
寡婦・寡夫控除・・・・・・・・27万円
勤労学生控除・・・・・・・・・27万円
定額控除・・・・・・・・・・・一律8万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族、また、扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で生計を維持していた人の数です。
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合には、1人につき所得制限限度額に6万円加算します。

手当支給額

対象児童一人当たりの支給月額は次の表のとおりです。

区  分 支給月額 

所得が上表

(1)未満の人

【児童手当】

所得が上表(1)以上

(2)未満の人

【特例給付】

所得が上表

(2)以上の人

 3歳未満   一律    15,000円 5,000円    支給はありません
 3歳~小学校修了前       第1・2子  10,000円
 第3子以降※  15,000円
 中学生  一律  10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。