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児童手当制度が一部変更になります
児童手当制度の一部変更について
令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。
主な変更点は次のとおりです。
1 現況届の提出が原則不要になります
→児童の養育状況が変更なければ,提出の必要はありません。
2 所得制限限度額の上限が設けられます
→上限額を超える方は児童手当が支給されなくなります。
※詳しくは次の内容をご確認ください。
現況届(令和4年6月から制度変更)
令和3年度まで、児童手当の全受給者に現況届の提出を求めていましたが、令和4年度から現況届が原則提出不要になりました。ただし次に挙げる該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三原市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・三原市から提出の案内があった方
※対象の方には6月上旬頃に書類を送付します。
所得制限について(令和4年6月から制度変更)
令和4年6月から児童手当の制度が変更され,令和4年10月支給分(6~9月分)から,受給者の所得が下表の(2)所得上限限度額以上の場合,児童手当は支給されなくなりました。
受給者の所得が、下表の(1)所得制限限度額以上かつ(2)所得上限限度額未満の場合は、児童一人当たりの支給月額が一律5,000円となります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族数 | 所得額 | 給与収入額の目安 | 所得額 | 給与収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 853万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※所得が(2)所得上限限度額以上になり児童手当の支給が無くなったあと,再び所得が(2)未満になったときは,改めて認定請求書の提出が必要です。
対象となる所得
○令和4年6月~令和5年5月分までの手当
令和3年1月1日~令和3年12月31日までの所得(令和4年度課税分)
○令和3年6月~令和4年5月分までの手当
令和2年1月1日~令和3年12月31日までの所得(令和3年度課税分)
※所得から以下を控除することができます。差し引いた後、上表(1)および(2)の限度額と比較します。
雑損控除・・・・・・・・・・・控除相当額
医療費控除・・・・・・・・・・控除相当額
小規模企業共済等掛金控除・・・控除相当額
障害者控除・・・・・・・・・・27万円(特別障害の場合は40万円)
ひとり親控除・・・・・・・・・35万円
寡婦・寡夫控除・・・・・・・・27万円
勤労学生控除・・・・・・・・・27万円
定額控除・・・・・・・・・・・一律8万円
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族、また、扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で生計を維持していた人の数です。
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合には、1人につき所得制限限度額に6万円加算します。
手当支給額
対象児童一人当たりの支給月額は次の表のとおりです。
区 分 | 支給月額 | |||
所得が上表 (1)未満の人 【児童手当】 |
所得が上表(1)以上 (2)未満の人 【特例給付】 |
所得が上表 (2)以上の人 |
||
3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 | 支給はありません |
3歳~小学校修了前 | 第1・2子 | 10,000円 | ||
第3子以降※ | 15,000円 | |||
中学生 | 一律 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。