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児童虐待の未然防止及び早期発見について

記事ID:0131395 更新日:2021年10月1日更新

子育て世代包括支援センター「すくすく」では,児童虐待に関する相談も受付けています。

◯児童虐待に気づいたら

「もしかして虐待?」と思ったら…

まずは連絡してください。

 連絡するほどではないと思ったために,その後の対応が遅れて重症化することもあります。
 疑いを持ったらまず連絡してください。

連絡者の秘密は守ります。

 連絡を受けた機関では,連絡の内容や誰からの連絡であったかなどの情報を保護者に知らせることはありません。
 また,虐待でなかったとしても,連絡した人に迷惑がかかることはありません。

虐待の証明はいりません。

 通報した事例が結果的には虐待事例でなかったとしても,通報の責任を問われることはありません。
 虐待かどうかの判断は,連絡を受けた関係機関が行ないます。

連絡義務は守秘義務より優先されます。

 児童虐待防止法では,守秘義務を課せられた人についても児童虐待の通告が優先し,通告することによって守秘義務違反に問われることはないとされています。

○児童虐待とは

(1)児童虐待の定義

 児童虐待は,保護者などが子どもに危害を加えたり,適切に養育・保護を行わないことで,子どもの心身の成長や発達に有害な影響を及ぼす行為全体のことをいいます。たとえ保護者がしつけのためと思って行なう行為であっても,子どもに有害な影響を与える行為であればそれは虐待です。

 重要なのは,保護者の意図にかかわりなく,子どもの視点に立って考えることです。保護者がいくら子どもをかわいいと思っていても,子どもにとって有害な行為であればそれは虐待になります。

(2)児童虐待の種類

身体的虐待

 保護者や同居人が児童に暴行を加えたり,子どもの命にかかわるような外傷などを負わせる行為をすること。
 (例)首を絞める/殴る/ける/投げ落とす/タバコの火を押し付ける/冬期戸外に締め出す/熱湯をかける/家に閉じ込める/物を投げつける/アルコールを飲ませる など  

心理的虐待    

 保護者や同居人が子どもに対して暴言を吐いたり,無視や脅迫行為,配偶者に対する暴力など心理的外傷を与える言動を行なうこと。
 (例)言葉による脅し(脅迫)/子どもを無視する/子どもに拒否的な態度をとる/「生まれてこなければ良かった」など子どもの心が傷つくことを言う/他のきょうだいとは著しく差別する/子どもの前で配偶者に暴力を振るう など

 ネグレクト(育児放棄)

 保護者や同居人が養育を怠り,子どもの正常な発達を妨げたり,安全や健康を阻害する行為をすること。
(例)登校させない/必要な医療を受けさせない/食事を与えない/入浴させない/乳幼児を放置して外出する/乳幼児を車の中に放置する/清潔な衣服を与えない/極端に不潔な環境の中で生活させる/病気やケガをしても病院に連れていかない/同居人が子どもに虐待をしていても放置する など 

性的虐待

 保護者や同居人が子どもに対してわいせつな行為をすること,または子どもにわいせつな行為をさせること。
(例)子どもへの性交・性的行為の強要/性器や性交を見せる/胸や性器に触る/キスをする/強要して子どもの裸を写真やビデオで撮影する など

(3)連絡先

・児童虐待通告電話      Tel 0848-67-6088    24時間対応
・子育て相談電話(保健福祉課)Tel 0848-67-6217    8時30分~17時15分
・児童相談所全国共通ダイヤル Tel 189(いちはやく)  24時間対応
 ※近くの児童相談所につながります。

※ 緊急性が高い場合

三原警察署  110
広島県東部こども家庭センター  Tel 084-951-2340  8時30分~17時15分

  (緊急性が高い場合の例)

  ★外傷,出血,内出血,骨折など,生命の危険や障害が残る恐れがあるなど身体症状が見られる場合
  ★極端な栄養障害や,慢性の脱水症状がある場合
  ★必要な医療を受けさせていない場合
  ★小さい子どもが家出や徘徊を繰り返している場合
  ★性的虐待が強く疑われる場合

虐待防止推進月間チラシはこちら [PDFファイル/205KB]

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