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児童手当(中学生以下の子どもを養育する人)【マイナンバーカードを使って電子申請ができるようになりました】

記事ID:0130988 更新日:2023年3月1日更新

児童手当制度

制度の趣旨

児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として支給される手当です。

手当を受けることができる方

中学生以下の児童(対象児童)を養育し、次のいずれかに該当する人
・父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の人
・父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている人
・未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い人)
・離婚協議中で、児童と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
・父母等に監護されないまたは生計を同じくしない児童を養育している人
・児童福祉施設等の設置者
・里親等

対象児童

 国内に居住している15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(※教育を目的として海外に留学している場合には対象となる場合があります)

所得制限について(令和4年6月から制度変更)

 令和4年6月から児童手当の制度が変更され,令和4年10月支給分(6~9月分)から,受給者の所得が下表の(2)所得上限限度額以上の場合,児童手当は支給されなくなりました。

 受給者の所得が、下表の(1)所得制限限度額以上かつ(2)所得上限限度額未満の場合は、児童一人当たりの支給月額が一律5,000円となります。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族数  所得額  給与収入額の目安 所得額 給与収入額の目安
 0人 622万円  833.3万円  853万円 1,071万円
 1人 660万円  875.6万円  896万円 1,124万円
 2人 698万円  917.8万円  934万円 1,162万円
 3人 736万円  960万円  972万円 1,200万円
 4人 774万円  1,002万円  1,010万円 1,238万円
 5人 812万円  1,040万円  1,048万円 1,276万円

※所得が(2)所得上限限度額以上になり児童手当の支給が無くなったあと,再び所得が(2)未満になったときは,改めて認定請求書の提出が必要です。

対象となる所得
○令和4年6月~令和5年5月分までの手当
令和3年1月1日~令和3年12月31日までの所得(令和4年度課税分)
○令和3年6月~令和4年5月分までの手当
令和2年1月1日~令和3年12月31日までの所得(令和3年度課税分) 

※所得から以下を控除することができます。差し引いた後、上表(1)および(2)の限度額と比較します。
雑損控除・・・・・・・・・・・控除相当額
医療費控除・・・・・・・・・・控除相当額
小規模企業共済等掛金控除・・・控除相当額
障害者控除・・・・・・・・・・27万円(特別障害の場合は40万円)
ひとり親控除・・・・・・・・・35万円
寡婦・寡夫控除・・・・・・・・27万円
勤労学生控除・・・・・・・・・27万円
定額控除・・・・・・・・・・・一律8万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族、また、扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で生計を維持していた人の数です。
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合には、1人につき所得制限限度額に6万円加算します。

手当支給額

対象児童一人当たりの支給月額は次の表のとおりです。

区  分 支給月額 

所得が上表

(1)未満の人

【児童手当】

所得が上表(1)以上

(2)未満の人

【特例給付】

所得が上表

(2)以上の人

 3歳未満   一律    15,000円 5,000円    支給はありません
 3歳~小学校修了前       第1・2子  10,000円
 第3子以降※  15,000円
 中学生  一律  10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

支給日

年3回、前月分までの手当を支給します。

 
支給日 支給対象月
6月15日 2月~5月分
10月15日 6月~9月分
2月15日 10月~1月分

※支給日が土・日曜、祝日の場合はその前日に支給します。

 

★児童手当の詳細は厚生労働省のホームページ

各種手続きについて

新規認定請求(申請日の翌月分から支給開始となります。)

 お子様が生まれたときや、他市町村から三原市に転入したときは、児童手当の新規認定請求が必要です。

 市役所1階子育て支援課、または各支所地域振興課で申請してください。(公務員の方は、申請方法については勤務先にお問い合わせください。)

申請に必要なもの

養育者(主たる生計維持者)の健康保険証・預貯金通帳・マイナンバーがわかるもの・本人確認書類(マイナンバーカード等)
※その他書類が必要な場合があります。

15日以内に手続きが必要です!

 出生により養育する児童が増えた人や、転入した人は、事実のあった日(転入の場合は転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。

その他届出が必要な場合(令和4年6月から制度変更)

 下記の変更があった方は、市への届出が必要です。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・結婚や離婚等により、児童の属する世帯状況に変更があったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

電子申請について

 マイナポータルから電子申請を行うことで,窓口に行くことなく,児童手当に関する手続ができます。電子申請にはマイナンバーカードが必要です。

用意するもの

 ・マイナンバーカード

 ・ICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン

 ※その他,個別に書類の提出が求められる場合があります。

電子申請可能な手続き

 クリックするとマイナポータルの申請ページに移動します。

  1. 受給資格認定請求(一人目のお子様が生まれたとき,三原市へ転入したときなど)
  2. 受給額改定の届出(二人目以降のお子様が生まれたときなど)
  3. 受給事由消滅の届出(市外へ転出するとき,お子様を監護しなくなったときなど)
  4. 氏名・住所等変更届出(婚姻等で氏名が変わったとき,加入年金が変わったときなど)
  5. 寄附の申出
  6. 寄附の変更申出
  7. 現況届
  8. 学校給食費等徴収の申出
  9. 学校給食費等徴収の変更申出
  10. 未支払手当の請求(受給者が亡くなったとき)

不足書類の提出について

 お手続きの状況により,添付書類の提出をお願いする場合があります。

 画像データ等を提出される場合は,こちらからアクセスしてください。

 または,次の二次元コードを読み取ってください。

   不足書類QR

現況届(令和4年6月から制度変更)

 令和3年度まで、児童手当の全受給者に現況届の提出を求めていましたが、令和4年度から現況届が原則提出不要になりました。ただし次に挙げる該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三原市と異なる方

 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居している方

 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ・三原市から提出の案内があった方

※対象の方には6月上旬頃に書類を送付します。

 

振込口座の変更

 児童手当の振込口座を変更する場合は変更の届出を提出してください。

 ※支給日の2週間前までに提出してください。

 ※口座名義は,請求者(児童手当受給者)の方のものに限ります。

 ・申請に必要なもの

  振込先のキャッシュカードまたは通帳

 電子申請(マイナンバーカード不要)はこちらからアクセス

 または,次の二次元コードを読み取ってください。

    二次元コード