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児童手当(中学生以下の子どもを養育する人)
児童手当制度
制度の趣旨
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として支給される手当です。
手当を受けることができる方
中学生以下の児童(対象児童)を養育し、次のいずれかに該当する人
・父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の人
・父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている人
・未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い人)
・離婚協議中で、児童と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
・父母等に監護されないまたは生計を同じくしない児童を養育している人
・児童福祉施設等の設置者
・里親等
対象児童
国内に居住している15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(※教育を目的として海外に留学している場合には対象となる場合があります)
手当支給額
対象児童一人当たりの支給月額は次の表のとおりです。
区 分 | 支給月額 | ||
所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 | ||
3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校修了前 | 第1・2子 | 10,000円 | |
第3子以降※ | 15,000円 | ||
中学生 | 一律 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額
受給者本人の所得が、次の表の所得額以上の場合は、児童一人当たりの支給月額が一律5,000円となります。
扶養親族数 | 所得額 | 給与収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,040万円 |
※対象となる所得
○令和3年6月~令和4年5月分までの手当
令和2年1月1日~令和2年12月31日までの所得(令和3年度課税分)
○令和2年6月~令和3年5月分までの手当
平成31年1月1日~令和元年12月31日までの所得(令和2年度課税分)
※所得から以下を控除することができます。差し引いた後、所得制限限度額表と比較します。
雑損控除・・・・・・・・・・・控除相当額
医療費控除・・・・・・・・・・控除相当額
小規模企業共済等掛金控除・・・控除相当額
障害者控除・・・・・・・・・・27万円(特別障害の場合は40万円)
ひとり親控除・・・・・・・・・35万円
寡婦・寡夫控除・・・・・・・・27万円
勤労学生控除・・・・・・・・・27万円
定額控除・・・・・・・・・・・一律8万円
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族、また、扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で生計を維持していた人の数です。
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合には、1人につき所得制限限度額に6万円加算します。
支給日
年3回、前月分までの手当を支給します。
支給日 | 支給対象月 |
6月15日 | 2月~5月分 |
10月15日 | 6月~9月分 |
2月15日 | 10月~1月分 |
※支給日が土・日曜、祝日の場合はその前日に支給します。
児童手当の請求方法(申請日の翌月分から支給開始となります。)
市役所1階子育て支援課、または各支所地域振興課で申請してください。(公務員の方は、申請方法については勤務先にお問い合わせください。)
申請に必要なもの
養育者(主たる生計維持者)の健康保険証・預貯金通帳・マイナンバーがわかるもの・本人確認書類(マイナンバーカード等)
※その他書類が必要な場合があります。
15日以内に手続きが必要です!
出生により養育する児童が増えた人や、転入した人は、事実のあった日(転入の場合は転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
現況届(6月)
児童手当を受給している人は、毎年6月に現況届の提出が必要です。提出が必要な人には6月初旬に子育て支援課から案内を郵送します。
現況届は、マイナンバーを利用してオンライン申請することもできます。
この場合、別にマイナンバーカードに対応するICカードリーダライター、またはスマートフォンが必要です。
また、添付書類については、別途子育て支援課へ提出してください。
★オンライン申請はこちら(三原市電子申請システム)から
★児童手当の詳細は厚生労働省のホームページへ