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特別児童扶養手当(20歳未満の一定の障害のある子どもを養育する人)
特別児童扶養手当
身体または精神に中度以上の障害がある児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育する人に対して支給される国の手当です。
手当てを受けることができる方
20歳未満の身体または精神に、重度の障害(1級)または中度の障害(2級)がある児童を養育している保護者※提出された診断書等を広島県が審査し、障害の状態について認定を受ける必要があります。
手当の対象となる障害の程度
手当の対象となる障害の程度は、次の表のとおりです。
1級(重度の障害) | 2級(中度の障害) | ||
---|---|---|---|
視力障害 | (1)両眼の視力の和が0.04以下のもの | (1)両眼の視力の和が0.08以下のもの | |
聴覚障害 | (2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | (2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
平衡機能障害 | (3)平衡機能に著しい障害を有するもの | ||
そしゃく・嚥下機能障害 | (4)そしゃくの機能を欠くもの | ||
音声・言語障害 | (5)音声または言語機能に著しい障害を有するもの | ||
肢体の障害 | 上肢 | (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4)両上肢のすべての指を欠くもの (5)両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
(6)両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの (7)両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの (8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの (9)一上肢のすべての指を欠くもの (10)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
下肢 | (6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの (7)両下肢を足関節以上で欠くもの |
(11)両下肢のすべての指を欠くもの (12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの (13)一下肢を足関節以上で欠くもの |
|
体幹 | (8)体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの | (14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
その他 | ・(1)~(8)のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(8)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度のもの ・精神の障害であって、(1)~(8)と同程度以上と認められる程度のもの ・身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が(1)~(8)と同程度以上と認められるもの |
・(1)~(14)のほか、身体の機能の障害または長期にわたり安静を必要とする病状が(1)~(14)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの ・精神の障害であって(1)~(14)と同程度以上と認められる程度のもの ・身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が(1)~(14)と同程度以上と認められるもの |
※視力の測定は、万国式試視力表によって測定されたものをいい、屈折異常があるものについては、矯正視力によるものとします。
※上記基準は等級の認定程度の基準であり、これに該当する方が必ず認定となるものではありません。日常生活での介助の必要性などを総合的に判断し、認定を行います。
支給月額
障害の程度により、次のとおりです。
1級(重度の障害)・・・障害児童1人につき55,350円(月額)(令和6年4月~)
2級(中度の障害)・・・障害児童1人につき36,860円(月額)(令和6年4月~)
所得制限限度額
受給資格者(児童を養育する人)と配偶者・扶養義務者の所得が、次の表の所得制限限度額以上の場合は、手当が支給停止となります。
扶養親族等の数※1 | 受給資格者 | 配偶者・扶養義務者※2 | ||
収入額(目安) | 所得制限限度額 | 収入額(目安) | 所得制限限度額 | |
0人 | 6,420,000円 | 4,596,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 6,862,000円 | 4,976,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 7,284,000円 | 5,356,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 7,707,000円 | 5,736,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 8,129,000円 | 6,116,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 8,551,000円 | 6,496,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
※1 扶養親族等は、所得税法に規定する同一生計配偶者と扶養親族をいいます。
※2 扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定する直系血族と兄弟姉妹をいいます。
支給時期
次の表のとおり、年3回手当を支給します。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
11月11日 | 8月~11月分 |
※11日が土・日曜、祝日の場合は、前日の振り込みです。
特別児童扶養手当の申請手続き(申請日の翌月分から支給開始となります。)
市役所1階障害者福祉課、または各支所地域振興課で申請してください。
提出された診断書等を広島県に送付し、障害の状態について審査を行います。
結果は三原市から郵送でお知らせします。
申請に必要なもの
○戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)・・・申請日前1か月以内のもの
○診断書(専用様式)・・・申請日前2か月以内のもの
※療育手帳や身体障害者手帳の写しをもって診断書の省略ができる場合があります。ご相談ください。
○申請者、世帯員全員のマイナンバーがわかるもの
○申請者名義の預貯金通帳
○対象児童の各種手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
○申請者の勤務先がわかるもの(申請書に勤務先の名前、住所、電話番号を記入していただきます。)
※その他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。
次のようなときには届出が必要です
○対象児童の障害の程度が変更になったとき
○住所が変わったとき
○児童を養育しなくなったとき(児童が死亡した場合、離婚をして監護しなくなった場合など)
○児童が障害者(児)支援施設や刑事施設などに入所・収監されたとき(通園および母子ともに入所した場合を除きます)
○対象児童が20歳に到達する前に婚姻したとき(保護者の監護外とみなしますので、資格喪失や手当額改定の手続きが必要です)
所得状況届(8月)
特別児童扶養手当を受給している人(所得により支給停止中の方を含む。)は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。提出が必要な人には8月初旬に障害者福祉課から案内を郵送します。
※所得状況届は、毎年8月1日現在の世帯の状況や前年中の所得を確認し、手当の支給要件に該当するかを審査するために必要な届出です。届出が提出されない場合は、手当が支給されません。