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週休2日工事等の実施について

記事ID:0169884 更新日:2024年4月1日更新

種類

(1)発注者指定型週休2日工事

発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式で、対象期間において、4週8休(対象期間の28分の8の日数)以上の現場閉所を行ったと認められる工事

(2)発注者指定型週休2日交替制工事

発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式で、対象期間において技術者及び労働者が交替しながら4週8休(平均日数の割合が28日分の8の水準)以上の休日を確保したと認められる工事

対象工事

対象工事は、原則三原市が発注する全ての工事とし、特記仕様書にその旨を明示する。ただし、次のいずれかは対象外とする。

(1)現場状況や施工期間(対象期間)の制約が厳しい工事

(2)現場での施工期間が4週(実作業期間)未満の工事

実施方法

(1)特記仕様書に発注者指定型週休2日工事、もしくは発注者指定型週休2日交替制工事を明示する。

(2)受注者は、工事着手までに週休2日取得が確認できる計画表を発注者に提出する。

(3)受注者は、「週休2日工事」である旨を看板等に記載し、工事現場に設置する。

(4)受注者は、工事完了後、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得が確認できる書類とともに発注者に提出する。

(5)発注者指定型については、4週8休(現場閉所率又は休日率28.5%(8/28日))以上の経費を見込んで発注し、達成できなかった場合は、現場閉所実績に応じて補正係数を減じた変更契約を行う。

要領・様式など

三原市週休2日工事等実施要領 [PDFファイル/1.55MB]

・様式1 現場閉所取得計画表( PDFファイル/125KB )( Excelファイル/43KB ) 

・様式2 休暇取得状況表( PDFファイル/41KB )( Excelファイル/17KB )

適用日

令和6年4月10日以降の公告案件から適用する。

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