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市役所本庁舎会議室の一部貸出しについて
会議室201、会議室801・802の貸出し
市の事務及び事業に支障の無い範囲で、市民等に、市役所本庁舎の会議室を有料で貸出しています。
会議室の使用を希望される場合は、まず、空き状況と使用する目的等が許可基準に適合しているかどうか総務課(0848-67-6022)に確認してください。
つづいて、正式に申し込みする際は、下記6の手順で行ってください。
会議室の使用を希望される場合は、まず、空き状況と使用する目的等が許可基準に適合しているかどうか総務課(0848-67-6022)に確認してください。
つづいて、正式に申し込みする際は、下記6の手順で行ってください。
1 使用できる条件
会議、打合せ、研修又はこれらに準ずる会合等のみ使用できます。
※体操、音楽及び娯楽活動、不特定多数が出入りする展示会・講演会等での使用はできません。
※体操、音楽及び娯楽活動、不特定多数が出入りする展示会・講演会等での使用はできません。
2 使用許可の基準
(1)国、地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用で使用するとき。
(2)公の施策の普及宣伝その他公共的な目的を有する講習会又は研究会で短期間使用するとき。
(3)社会教育その他の教育のために使用するとき。
(4)市の事務若しくは事業の遂行上必要やむを得ないものであるとき。
※但し、以下の場合は使用できません。
1.未成年者のみで使用するとき。
2.暴力団又はそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。
3.営利を目的とするとき。
4.公序良俗を害するおそれがあるとき。
5.施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
6.騒音、振動又は悪臭を伴うおそれがあるとき。
7.特定の政党若しくは政治団体の利害に関する事業又は選挙に関し特定の候補者を支持する活動を行うものであると認められるとき。
8.特定の宗教又は特定の宗派若しくは教団を支持又は反対する活動を行うものであると認められるとき。
(2)公の施策の普及宣伝その他公共的な目的を有する講習会又は研究会で短期間使用するとき。
(3)社会教育その他の教育のために使用するとき。
(4)市の事務若しくは事業の遂行上必要やむを得ないものであるとき。
※但し、以下の場合は使用できません。
1.未成年者のみで使用するとき。
2.暴力団又はそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。
3.営利を目的とするとき。
4.公序良俗を害するおそれがあるとき。
5.施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
6.騒音、振動又は悪臭を伴うおそれがあるとき。
7.特定の政党若しくは政治団体の利害に関する事業又は選挙に関し特定の候補者を支持する活動を行うものであると認められるとき。
8.特定の宗教又は特定の宗派若しくは教団を支持又は反対する活動を行うものであると認められるとき。
3 使用できる会議室
(1)2階 会議室201(75.9m2) 机19台 椅子36脚(その他の備品の貸出しはありません。)
(2)8階 会議室801・802(166.9m2) 会議室801 机15台 椅子34脚 会議室802 机15台 椅子12脚
(その他の備品の貸出しはありません。)
※市の業務で会議室802を使用している場合は、会議室801のみ使用できます。
(2)8階 会議室801・802(166.9m2) 会議室801 机15台 椅子34脚 会議室802 机15台 椅子12脚
(その他の備品の貸出しはありません。)
※市の業務で会議室802を使用している場合は、会議室801のみ使用できます。
会議室201

会議室801

会議室802

4 使用できる時間等
閉庁日(休日等)の午前8時30分から午後9時まで
※年末年始(12月29日から1月3日まで)は使用できません。
※市の行事等がある場合は使用できません。
※年末年始(12月29日から1月3日まで)は使用できません。
※市の行事等がある場合は使用できません。
5 使用料
1室につき使用時間4時間までごとに810円
※使用者の都合により使用を中止した場合、使用料は返金できません。
※公共団体等が使用する場合、使用料を減免できる場合があります。
※PayPayでの支払いができるよう現在準備中です。
※使用者の都合により使用を中止した場合、使用料は返金できません。
※公共団体等が使用する場合、使用料を減免できる場合があります。
※PayPayでの支払いができるよう現在準備中です。
6 申込方法
使用する内容や空き状況を総務課(0848-67-6022)に確認した後、会議室の使用を開始しようとする日の3か月前から7日前までに申請してください。総務課で審査を行い、使用を許可した場合は、使用許可書と使用料納付書を発送します。
(1)申請受付方法 総務課窓口、オンライン申請、電子メール(somu@city.mihara.hiroshima.jp)、
ファクス(0848-64-7101)
※警備室での受付はできません。
(2)申請書 三原市本庁舎会議室使用許可申請書
三原市本庁舎会議室使用料減免申請書
(3)受付時間 開庁日(平日)の午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始(12月29日から1月3日)を除く
※仮予約はできません。
7 使用の変更・中止
申し込み後、使用日時等を変更又は中止する場合は、総務課へ連絡後「三原市本庁舎会議室使用許可変更(取消し)申請書」を提出してください。
なお、使用者の都合で使用を中止する場合、使用料は返金できませんのでご了承ください。
なお、使用者の都合で使用を中止する場合、使用料は返金できませんのでご了承ください。
8 当日の使用方法
本庁舎夜間窓口(正面玄関に向かって右側)の警備員に使用許可書を呈示してください。警備員が確認後、会議室へ案内します。
※許可書を紛失等で呈示できない場合は、使用することができません。
※許可した時刻前の入室はできません。使用時間には、準備及び片付け時間も含みます。
※会議室内の壁は、ホワイトボードとして使用しないでください。
※会議室(天井、壁、窓、床、ドア、その他建具)・備品(机、椅子等)の汚損、破壊、損傷等については、原状回復又は同等品との交換をお願いします。
※ゴミは使用者の責任でお持ち帰りください。
※市役所駐車場に駐車した駐車料金の減免処理は、退庁時に警備室で受けてください。
※許可書を紛失等で呈示できない場合は、使用することができません。
※許可した時刻前の入室はできません。使用時間には、準備及び片付け時間も含みます。
※会議室内の壁は、ホワイトボードとして使用しないでください。
※会議室(天井、壁、窓、床、ドア、その他建具)・備品(机、椅子等)の汚損、破壊、損傷等については、原状回復又は同等品との交換をお願いします。
※ゴミは使用者の責任でお持ち帰りください。
※市役所駐車場に駐車した駐車料金の減免処理は、退庁時に警備室で受けてください。
9 その他
※庁舎敷地内(建物の中も含む)は、禁煙です。
※災害発生等の緊急時には、使用を中断していただく場合があります。
※災害発生等の緊急時には、使用を中断していただく場合があります。