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空家等の適正管理について
空家等の適正管理は所有者の責任で
近年、増加している空家等の中には、所有者による適切な管理が行われていない結果として、倒壊のおそれなどの安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害などの問題を生じ、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしているものがあります。
このような状況から、空家等の総合的な取り組みを推進するための「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に施行されました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは?
適切な管理が行われておらず、保安、衛生景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている特定空家等に対する措置を規定しています。
「特定空家等」に対して市はどのような対応をするの?
特定空家等について、市は所有者の調査を行い、所有者が判明すれば、その建物及び土地所有者に助言、指導を行います。そして、指導を行っても状態が改善されない場合は、勧告を行うこととなります。この勧告が実施されると、翌年から土地の固定資産税等の住宅用地特例が外れ、軽減措置を受けられなくなります。また、老朽危険空き家除却補助事業の対象から除外されます。全体的な対応の流れとして、市は下の図のような対応を行います。
※固定資産税等の住宅用地特例とは、住宅が建っている土地の面積が200平方メートルまでは土地の固定資産税の課税標準価格を6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減する制度です。
※行政代執行となった場合は、原則建物所有者等へその費用を請求します。
現在、空家等をお持ちの所有者の皆さまへ!!
本来、空家等の管理については、すべて所有者の責任において行うべきものです。特別措置法においても、所有者の責務として「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適正に管理しなければならない」と規定しています。
空家等は利用せず、放置しておくと老朽化が進み、倒壊や火災などの発生につながるほか、地域の生活環境に悪影響を及ぼします。
また、万が一、建物の倒壊や建築部材の脱落・飛散により通行人や近隣の家屋に被害を与えた場合には、その建物の所有者は被害者から管理責任を問われ、損害賠償などを請求される場合があります。
所有者の皆さまは定期的な点検や補修を行い、近隣の方々の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適正な管理に努めてください。